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【盛土規制法】許可・届出の手続きについて

最終更新日:
 

許可・届出の手続きについて(令和8年1月5日以降に新たに着手する工事)

 盛土規制法に基づく規制区域内で、令和8年1月5日(運用開始日)以降、一定規模以上の盛土・切土や一時的な土石の堆積に関する工事を行う場合は、あらかじめ許可申請(法第30条第1項)または届出(法第27条第1項)を行う必要があります。ただし、公共施設用地や災害の発生のおそれがないと認められる工事等については、許可・届出の対象外です。
 許可・届出の手続きの詳細については、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引(案)」の「第4章 許可・届出等の手続」をご確認ください。
 許可・届出の対象外工事の詳細については、同手引の「第1章 1-2 用語の定義」及び「第2章 2-3-1 災害の発生の恐れがないと認められる工事」をご確認ください。

 ※制度の内容等に関するお問い合わせは、県建設・技術課 盛土担当にご連絡ください。
 
 ※規制区域については、下記リンクからご確認ください。

 ※規制区域内で、令和8年1月4日までに工事着手し、令和8年1月5日以降も継続して行う一定規模以上の盛土等に関する工事は、令和8年1月26日までに
  届出が必要です。
  詳細については、下記のリンクからご確認ください。
 

許可・届出対象となる盛土等の規模

 許可・届出の対象となる一定規模以上の盛土等の規模は以下のとおりです。

許可・届出規模
 

許可(法第30条第1項)

 許可対象となる規模の盛土等を行う場合、工事に着手する前にあらかじめ許可を受ける必要があります。
 許可申請から工事完了までの主な流れについては以下のとおりです。
 申請書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容等の詳細については、手引をご確認ください。
 
許可申請流れ
 

申請書様式及び添付書類 (※◎必須 ○該当ある場合)

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 チェックリスト【土地の形質の変更】
【土石の堆積】
 許可申請書【土地の形質の変更】
【土石の堆積】
 委任状
 現況写真・撮影位置図


申請者確認書類

 提出書類 盛土・切土土石の堆積
 住民票の写し等
 登記事項証明書
 役員の住民票の写し等

 

申請者の資力・信用確認書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 工事主の資力及び
 信用に関する申告書
 資金計画書【土地の形質変更】
【土石の堆積】
 誓約書
 住民票の写し等
 納税証明書(個人)
 登記事項証明書
 納税証明書(法人)

権利者全ての同意を得たことを証する書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 宅地造成、特定盛土等又は
 土石の堆積の施行同意書
 公図の写し
 土地登記事項証明書
 同意した者の本人確認資料

周辺住民への周知を行ったことを証する書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 周知措置報告書
 周知に使用した資料

工事施行者の能力を証する書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 工事施行者の能力に関する申告書
 納税証明書
 住民票の写し等
 登記事項証明書
 建設業許可通知書の写し又は
 建設業許可証明書

設計者の資格を証する書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 設計者の資格に関する申告書
 設計者が資格を有する者であること
 を証する書類

その他

提出書類盛土・切土土石の堆積
 擁壁の構造計算書
 盛土・切土の安定計算書
 崖面の安定計算書
 排水能力を確認する書面
 擁壁認定証等
 土石の崩壊防止措置の設計書
 土砂流出防止措置の設計書

図面

提出書類盛土・切土土石の堆積
 位置図
 地形図
 土地の平面図
 土地の断面図
 排水施設の平面図
 崖の断面図
 擁壁の断面図
 擁壁の背面図
 崖面崩壊防止施設の断面図
 崖面崩壊防止施設の背面図
 求積図
 

届出(法第27条第1項)

 届出対象となる規模以上であり、許可対象となる規模未満の盛土等を行う場合、工事に着手する30日前までに届出が必要です。
 届出書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容等の詳細については、手引をご確認ください。

届出書様式及び添付書類

提出書類盛土・切土土石の堆積様式
 チェックリスト【土地の形質の変更】
 8_特定盛土等に関する工事の届出(特定盛土等規制区域内における許可規模未満) 別ウィンドウで開きます(ワード:28.7キロバイト)
【土石の堆積】
 届出書【土地の形質の変更】
【土石の堆積】
 委任状
 現況写真・撮影位置図

 

申請者確認書類

 提出書類盛土・切土土石の堆積
 住民票の写し等
 登記事項証明書
 役員の住民票の写し等


図面

 提出書類盛土・切土土石の堆積
 位置図
 地形図
 土地の平面図
 土地の断面図
 排水施設の平面図
 崖の断面図
 擁壁の断面図
 擁壁の背面図
 崖面崩壊防止施設の断面図
 崖面崩壊防止施設の背面図
 求積図

 

標識の掲示(法第49条)

 盛土等に係る許可(法第30条第1項)を受けた工事主又は届出(法第27条第1項)をした工事主は、工事に着手した日から完了する日までの間、許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、工事主の氏名又は名称その他の省令で定める事項を記載した標識を掲げる必要があります。
  

標識の様式


 【土石の堆積】

様式について

 様式一覧については、下記リンクからご覧ください。

 

許可申請等の手引について

 県内の運用をまとめた「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引(案)」を公表します。下記リンクからご覧ください。

 ※記載事項は現時点のものです。内容検討中の事項については、随時、追記を行います。
 また、記載事項の変更がある場合は、その旨お知らせします。

 

申請手数料について(案)

 許可申請に係る手数料は以下のとおりです。

面積(平方メートル)盛土・切土土石の堆積
 500以内のもの 22,000円 17,000円
 500を超え、1,000以内のもの 33,000円 19,000円
 1,000を超え、2,000以内のもの 45,000円 22,000円
 1,000を超え、2,000以内のもの 63,000円 25,000円
 2,000を超え、3,000以内のもの 72,000円 34,000円
 3,000を超え、5,000以内のもの 96,000円 37,000円
 5,000を超え、10,000以内のもの 150,000円 44,000円
 10,000を超え、20,000以内のもの 228,000円 58,000円
 20,000を超え、40,000以内のもの 355,000円 78,000円
 40,000を超え、70,000以内のもの 499,000円 114,000円
 100,000を超えるもの 643,000円 138,000円

 

都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)

 令和8年1月5日以降に都市計画法の開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。


 「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
 また、令和8年1月5日以前に開発許可を受けたものについても、工事の着工が令和8年1月5日以降になる場合は、改めて盛土規制法の許可が必要となる場合があります。
 

受付窓口について(予定)

 県内の佐賀市、鳥栖市、伊万里市、大町町、玄海町を除く15市町については、許可申請や届出に関する受付事務の権限を移譲しています。
 工事箇所が位置する市町が15市町に該当する場合は、当該市町の窓口に、その他の市町は県建設・技術課に対して届出書等を提出してください。

市町名受付窓口 郵便番号  所在地 連絡先
 佐賀市
 鳥栖市
 伊万里市
 大町町
 玄海町
 佐賀県県土整備部 建設・技術課 盛土担当 840-8570  佐賀市城内1丁目1番59号(新館8階)  0952-25-7180 
 唐津市 都市計画課 計画景観係 847-8511 唐津市西城内1-1(市役所4階9番窓口) 0955-72-9136
 多久市 都市建設課 都市計画係 846-8501 多久市北多久町大字小侍7-1(東庁舎1階) 0952-75-4827
 武雄市 都市政策課 都市計画・交通係 843-8639 武雄市武雄町大字昭和12-10(市役所2階) 0954-27-7162
 鹿島市 都市計画課 都市計画係 849-1312 鹿島市大字納富分2643-1(市役所2階東) 0954-63-3414
 小城市 都市計画課 都市整備係 845-8511 小城市三日月町長神田2312-2(市役所東館1階) 0952-37-6121
 嬉野市
 新幹線・まちづくり課 
 都市計画・公園・新幹線グループ
 843-0392 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185(嬉野庁舎2階) 0954-27-7020
 神埼市 建設課 都市計画係 842-8601 神埼市神埼町鶴3542-1(市役所2階) 0952-37-0103
 吉野ヶ里町 建設事業課 管理係 842-8601 神埼郡吉野ヶ里町三津777(東脊振庁舎1階) 0952-37-0348
 基山町 定住促進課 都市計画係 841-0204 三養基郡基山町大字宮浦666(庁舎3階) 0942-92-7920
 上峰町 建設課 建設係 849-0123 三養基郡上峰町大字坊所383-1 0952-52-7414
 みやき町 建設課 管理担当 840-1106 三養基郡みやき町大字市武1381(三根庁舎2階) 0942-96-5531
 有田町 建設課 849-4192 西松浦郡有田町立部乙2202(庁舎3階) 0955-46-5615
 江北町 地域づくり課 管理振興係 849-0592 杵島郡江北町大字山口1651-1(庁舎1階) 0952-86-5618
 白石町 建設課 建築住宅係 849-1192 杵島郡白石町大字福田1247-1(庁舎2階) 0952-84-7124
 太良町 建設課 管理係 849-1698 藤津郡太良町大字多良1-6(庁舎2階) 0954-67-0313
 

許可後の手続きについて(変更許可、中間検査、定期報告及び完了検査・完了確認)

 許可後の手続きについては、下記リンクからご確認ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:117104)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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