盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうるエリアは、規制区域として指定されます。
■規制区域のイメージ
※国土交通省 盛土規制法パンフレットより抜粋
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ佐賀県知事の許可や届出が必要になります。
(3)盛土等を安全に保つ責務
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
規制区域について
本県では、令和5年度から規制区域の指定の在り方を検討するための基礎調査を実施し、その結果として、令和7年9月1日に規制区域(案)を公表しました。主に山間部・傾斜部を「特定盛土等規制区域」に指定します。下記のリンクからご確認ください。
※「宅地造成等工事規制区域」の指定はありません。
令和8年1月5日時点で施工中の工事の届出について
規制区域内で、令和8年1月4日までに工事着手し、令和8年1月5日(運用開始日)以降も継続して行う一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積に関する工事は、法第40条第1項に基づく届出が必要です。
この届出は令和8年1月26日(月曜日)まで(運用開始日から21日以内)に行う必要があります。
手続きの詳細については、下記のリンクからご確認ください。
許可・届出の手続きについて
運用開始日(令和8年1月5日)以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合は、あらかじめ許可(法第30条第1項)や届出(法第27条第1項)が必要となります。
手続きの詳細については、下記のリンクからご確認ください。
許可申請等の手引きについて
県内の運用等をまとめた「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引(案)」を作成中です。
準備ができましたら公表する予定です。
工事の許可及び届出の公表について
令和8年1月5日の運用開始後、盛土規制法に基づく許可及び届出に関する情報を公開します。