盛土規制法に基づく規制区域内において、一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前に許可又は届出の手続きが必要です。
規制区域については、下記リンクからご確認ください。
工事の着手時期により、必要となる手続が異なります。
(1)運用開始日(令和8年1月5日)よりも前に着手している工事
(2)運用開始日以降(令和8年1月5日)以降に着手する工事
(1)運用開始日(令和8年1月5日)よりも前に着手している工事の届出(法40条第1項)
令和8年1月4日までに、現に一定規模以上の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(1月26日(月曜日)まで)に工事内容等の届出が必要です。
届出に必要な書類及び添付書類は現在準備中です。
(2)運用開始日以降(令和8年1月5日)以降に着手する工事の許可または届出
令和8年1月5日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、あらかじめ許可申請(第30条第1項)または届出(法第27条第1項)を行う必要があります。
一定規模以上の盛土等の規模は以下のとおりです。
許可(法第30条第1項)
許可対象となる規模の盛土等を行う場合、工事に着手する前にあらかじめ許可を受ける必要があります。
許可申請から工事完了までの主な流れについては以下のとおりです。
申請に必要な様式及び添付書類は現在準備中です。
届出(法第27条第1項)
届出対象となる規模以上であり、許可対象となる規模未満の盛土等を行う場合、工事に着手する
30日前までに届出が必要となります。
届出に必要な様式及び添付書類は現在準備中です。
法の規制対象外・許可等が不要となる工事
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法の適用対象外となります。(法第2条、政令第2条及び省令第1条)
また、例えば、以下のような場合は「災害の発生のおそれがないと認められる工事」として法に基づく許可・届出が不要となります。(政令第5条第1項又は省令第8条)
・鉱山保安法等、他法令の認可等に係る工事のうち、政令・省令で定めるもの
・国、地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など
※許可不要工事については、盛土規制法の規制を受けないわけではありません。その工事で生じた盛土等に災害の発生のおそれがある場合等には、同法に基づく行政指導や行政処分の対象となることがあります。
申請様式及び添付書類
申請様式及び添付書類は現在準備中です。
許可申請等の手引きについて
県内の運用等をまとめた手引を作成中です。
準備ができましたら公表する予定です。
申請手数料について
申請手数料については現在準備中です。
都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(盛土規制法のみなし許可)
令和8年1月5日以降に都市計画法の開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。
「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
また、令和8年1月5日以前に開発許可を受けたものについても、工事の着工が令和8年1月5日以降になる場合は、改めて盛土規制法の許可が必要となる場合があります。
申請窓口について
申請窓口については現在準備中です。