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建築確認申請における盛土規制法に適合していることの証明について

最終更新日:
 令和8年1月5日に県内の一部の地域において、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)に基づく規制区域が指定されます。
 建築確認申請においては、盛土規制法第30条第1項及び第35条第1項は建築基準関係規定であることから、適合性を確認する必要があります。

 建築基準法施行規則第1条の3では、当該法の規定が適用される建築物にあっては「当該法の規定に適合していることを証する書面」を添付する必要がありますが、県内の各土木事務所に建築確認を申請される場合につきましては、下記のとおり取り扱いますのでお知らせします。また、あわせて、盛土規制法の区域指定前後における建築確認申請に関する留意事項についても、以下に整理いたしましたのでご参照ください。
 なお、佐賀市や指定確認検査機関に建築確認申請を提出する場合は、申請先と協議していただくようお願いします。
 
 ※規制区域の内外と許可・届出の要否等により、添付書類は異なりますので、詳細については、チェックシートにより確認いただくようお願いします。 
 (チェックにあたっては、備考欄を必ず確認いただくようお願いします。)

 ※建築確認申請については、「県内の建築確認申請等窓口」(県建築住宅課HP)をご確認ください。

建築確認申請書に添付する書類について

盛土規制法の規制区域外である場合


盛土規制法第40条に基づく届出(令和8年1月5日時点で施工中の工事の届出)が必要な場合

  • 盛土規制法の届出書(県受領印あり)の写し
 

都市計画法の開発許可が必要な場合(盛土規制法の許可を受けたものとみなされる場合)

  • 都市計画法の許可証の写し
 

盛土規制法の許可が必要な場合(都市計画法の開発許可が不要な場合)

  • 盛土規制法の許可証の写し
 

都市計画法の開発許可が必要な場合(盛土規制法の届出をしたものとみなされる場合)

  • 都市計画法の許可証の写し
 

盛土規制法の届出対象の場合(都市計画法の開発許可が不要な場合)

  • 盛土規制法の届出書の受理通知

盛土規制法の許可・届出が不要な場合(都市計画法の開発許可も不要な場合)

  • 県建設・技術課が確認したことの書類(「事前相談書様式(盛土規制法に係る手続不要確認書)」の返却分)
 
 県建設・技術課で盛土規制法の許可、届出に係る手続きが不要であることを確認します。
 確認にあたっては、「事前相談書様式(盛土規制法に係る手続不要確認書)」に根拠図面等を添えてメール等で建設・技術課にご相談ください。
 事前相談書様式に県受付印を押印したものの写しをPDFで返却します。
 確認には1週間程度を要するためあらかじめご承知おきください。
 

 

盛土規制法の区域指定前後における建築確認申請に関する留意事項

 留意事項を別添のとおりまとめましたので、ご確認ください。
 
 確認申請書第三面の5欄、建築計画概要書第二面の5欄に「特定盛土等規制区域」である旨を記入してください。さらに、許可または届出が必要な場合は、14欄に(許可・届出)(番号)(年月日)を記載してください。

(例)盛土規制法 第30条第1項許可  佐賀県指令7建設技第1号 令和8年1月5日

 ※許可または届出が不要な場合は、14欄は空欄としてください。
  

盛土規制法施行規則第88条の規定に基づく証明書の交付について

 盛土規制法施行規則第88条の規定により、盛土規制法の規定に適合していることを証する書面の交付を県に求めることができます。交付を希望される場合は、「適合証明書交付申請書」に位置図や土地の平面図等、建築計画の概要が分かる書類を添えて、県建設・技術課にご提出ください。添付書類の詳細については、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」の「第7章 手数料・その他」の「7-2 適合証明」をご確認ください。申請にあたっては事前にメール等で建設・技術課にご相談ください。
 申請があってから交付まで、1週間程度を要するためあらかじめご了承ください。
 なお、申請にあたって手数料が1通あたり350円(案)必要となります。

 

盛土規制法の規制区域について

 規制区域については、下記リンクをご確認ください。

 

盛土規制法の運用について

 盛土規制法の運用については、下記リンクをご確認ください。

 

県内の建築確認申請窓口について

 建築確認申請については、県内の申請窓口にお尋ねください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:116886)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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