【盛土規制法】許可後の手続き(変更許可、中間検査、定期報告及び完了検査・完了確認)について
変更許可(法第35条第1項) 工事の許可を受けた者は、当該工事の計画(工事区域の位置、区域及び規模、盛土等又は土石の堆積に関する工事の概要)を変更しようとする場合には、軽微な変更を除き、変更許可を受ける必要があります。 申請書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容の詳細等については、手引をご確認ください。
申請書様式及び添付書類(◎必須、○該当ある場合)| 提出書類 | 切土・盛土 | 土石の堆積 | 様式 |
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| チェックリスト | ◎ | ◎ | | | 変更許可申請書 | ◎ | ◎ | | 当初の内容と変更 内容を比較できる 書類 | ◎ | ◎ | ー |
変更許可申請手数料について(案) 変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その合計の上限額は、盛土・切土の場合は643,000円、土石の堆積の場合は138,000円です。 1 面積の変化なし 従前の面積に対応する手数料額×1/10
2 面積の減少 変更後の面積に対応する手数料額×1/10
3 面積の増加 (1)従前の面積に対応する手数料額×1/10+増加した面積に対応する手数料額 (2)増加した面積に対応する手数料額(設計変更なしで面積のみ増加する場合)
4 面積の増減 従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する手数料額×1/10+増えた面積に対応する手数料額
※面積は盛土・切土(土石の堆積)をする面積 ※1~4のいずれかで手数料額算定 |
5 その他の変更 設計の変更及び面積の増減を伴わない変更
※1~4のいずれかと同時に変更した場合は加算 | 10,000円 |
中間検査(法第37条第1項) 特定盛土等規制区域において許可を受けた特定盛土等に関する工事について、工事の中に特定工程(暗渠排水管などの盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設意を設置する工程)を含む場合は、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度4日以内に、検査を申請する必要があります。 申請書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容等の詳細については、手引をご確認ください。 ※土石の堆積に関する工事は中間検査の対象外です。 申請書様式及び添付書類(◎必須、○該当ある場合)| 提出書類 | 切土・盛土 | 様式 |
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| チェックリスト | ◎ | | | 中間検査申請書 | ◎ | | | 平面図 | ◎ | ー | | 写真 | ◎ | ー |
中間検査申請手数料について(案) 中間検査の申請に係る手数料は以下のとおりです。 | 面積(平方メートル) | 手数料の額 |
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| 500以内のもの | 11,000円 | | 500を超え、1,000以内のもの | 12,000円 | | 1,000を超え、2,000以内のもの | 13,000円 | | 1,000を超え、2,000以内のもの | 14,000円 | | 2,000を超え、3,000以内のもの | 16,000円 | | 3,000を超え、5,000以内のもの | 16,000円 | | 5,000を超え、10,000以内のもの | 17,000円 | | 10,000を超え、20,000以内のもの | 18,000円 | | 20,000を超え、40,000以内のもの | 20,000円 | | 40,000を超え、70,000以内のもの | 26,000円 | | 100,000を超えるもの | 27,000円 |
定期報告(法第38条第1項) 特定盛土等規制区域において許可を受けた特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、当該許可に係る工事の実施の状況等を3か月ごとに報告する必要があります。 申請書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容等の詳細については、手引をご確認ください。
※休止中の工事、着手前や準備工などの現場が動いていない場合でも定期報告は必要です。 ※工期が3ヶ月未満の場合は、定期報告は必要ありません。 報告様式及び添付書類(◎必須、○該当ある場合)| 提出書類 | 切土・盛土 | 土石の堆積 | 様式 |
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| チェックリスト | ◎ | ◎ | | | 定期報告書 | ◎ | ◎ | | | 写真 | ◎ | ◎ | ー | | 平面図 | ○ | ー | ー |
完了検査(法第36条第1項)・完了確認(法第36条第4項) 土地の形質変更に関する工事を完了したときは完了検査を、土石の堆積に関する工事を完了したときは除却の確認を 4日以内に申請する必要があります。 申請書及びチェックリストを作成のうえ、受付窓口に提出してください。受付窓口、必要部数、記載内容等の詳細については、手引をご確認ください。 申請書様式及び添付書類(◎必須、○該当ある場合)| 提出書類 | 切土・盛土 | 土石の堆積 | 様式 |
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| チェックリスト | ◎ | ◎ | 【土石の堆積】 | | 完了検査・確認申請書 | ◎ | ◎ | 【土石の堆積】 | | 写真等 | ◎ | ◎ | ー | | 平面図 | ◎ | ー | ー |
様式について 様式一覧については、下記リンクからご覧ください。 許可申請等の手引きについて 県内の運用をまとめた「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引(案)」を公表します。下記リンクからご覧ください。 ※記載事項は現時点のものです。内容検討中の事項については、随時、追記を行います。 また、記載事項の変更がある場合は、その旨お知らせします。
受付窓口について(予定) 県内の佐賀市、鳥栖市、伊万里市、大町町、玄海町を除く15市町については、許可申請や届出に関する受付事務の権限を移譲しています。 工事箇所が位置する市町が15市町に該当する場合は、当該市町の窓口に、その他の市町は県建設・技術課に対して届出書等を提出してください。 | 市町名 | 受付窓口 | 郵便番号 | 所在地 | 連絡先 |
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佐賀市 鳥栖市 伊万里市 大町町 玄海町 | 佐賀県県土整備部 建設・技術課 盛土担当 | 840-8570 | 佐賀市城内1丁目1番59号(新館8階) | 0952-25-7180 | | 唐津市 | 都市計画課 計画景観係 | 847-8511 | 唐津市西城内1-1(市役所4階9番窓口) | 0955-72-9136 | | 多久市 | 都市建設課 都市計画係 | 846-8501 | 多久市北多久町大字小侍7-1(東庁舎1階) | 0952-75-4827 | | 武雄市 | 都市政策課 都市計画・交通係 | 843-8639 | 武雄市武雄町大字昭和12-10(市役所2階) | 0954-27-7162 | | 鹿島市 | 都市計画課 都市計画係 | 849-1312 | 鹿島市大字納富分2643-1(市役所2階東) | 0954-63-3414 | | 小城市 | 都市計画課 都市整備係 | 845-8511 | 小城市三日月町長神田2312-2(市役所東館1階) | 0952-37-6121 | 嬉野市
| 新幹線・まちづくり課 都市計画・公園・新幹線グループ | 843-0392 | 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185(嬉野庁舎2階) | 0954-27-7020 | | 神埼市 | 建設課 都市計画係 | 842-8601 | 神埼市神埼町鶴3542-1(市役所2階) | 0952-37-0103 | | 吉野ヶ里町 | 建設事業課 管理係 | 842-8601 | 神埼郡吉野ヶ里町三津777(東脊振庁舎1階) | 0952-37-0348 | | 基山町 | 定住促進課 都市計画係 | 841-0204 | 三養基郡基山町大字宮浦666(庁舎3階) | 0942-92-7920 | | 上峰町 | 建設課 建設係 | 849-0123 | 三養基郡上峰町大字坊所383-1 | 0952-52-7414 | | みやき町 | 建設課 管理担当 | 840-1106 | 三養基郡みやき町大字市武1381(三根庁舎2階) | 0942-96-5531 | | 有田町 | 建設課 | 849-4192 | 西松浦郡有田町立部乙2202(庁舎3階) | 0955-46-5615 | | 江北町 | 地域づくり課 管理振興係 | 849-0592 | 杵島郡江北町大字山口1651-1(庁舎1階) | 0952-86-5618 | | 白石町 | 建設課 建築住宅係 | 849-1192 | 杵島郡白石町大字福田1247-1(庁舎2階) | 0952-84-7124 | | 太良町 | 建設課 管理係 | 849-1698 | 藤津郡太良町大字多良1-6(庁舎2階) | 0954-67-0313 |
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