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遊漁船業の登録・利用について

最終更新日:
  

お知らせ

  

令和6年4月1日から、遊漁船業の制度が大きく変わりました。

    令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、

    遊漁船業における安全管理の取組が強化されています。

    パンフレット、遊漁船業の適正化に関する法律及び遊漁船業の適正化に関する法律施行規則をご確認ください。

    ・ 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の概要 別ウィンドウで開きます(PDF:840.6キロバイト)

     さらに詳細な情報については、下記の水産庁HPをご確認ください。

     遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(水産庁HP)

 

    ※上記リンクから各種閲覧・ダウンロードできます。


     遊漁船業の適正化に関する法律に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

     水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 03-3502-7768

     

特定従事者免許制度、安全設備に関することについて

     特定操縦者免許制度については、下記国土交通省ページを参照ください。

     特定操縦免許制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

     国土交通省 海事局 海技課 03-5253ー8655


     無線通信設備、救命設備の義務化については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

     JCI福岡支部 092-632-0552

     

     上記、安全設備にかかる検討会が実施されました。

     内容に関しましては、下記のリンクからご確認ください。

     知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備のあり方に関する検討会別ウィンドウで開きます(外部リンク)    

     

現在登録している遊漁船業者様

     (1)   令和7年4月1日までに適切な損害賠償措置に加入する必要があります。

      令和6年度中に更新する際に、新しい基準に適応した損害賠償措置に加入するようにしてください。

      定員1人当たり5,000万円以上の保険への加入が必要となります。

      詳細については、 改正遊漁船業法について(パンフレット) 別ウィンドウで開きます のP7をご確認ください。


    (2)  業務の実施方法等を定めた業務規程が新たに変わります。

      改正後の法律・規則・省令などに対応した業務規程を作成し、令和6年10月1日までに届出が必要となります。

      業務規程の様式例、記載例は下記のリンクからダウンロードできます。

     ※この他、遊漁船業務主任者等の管理、教育、重大事故の都道府県への報告、利用者の安全確保等に関する情報の公表、
      遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示等について、パンレットに記載されていますので、必ずご確認をお願いいたします。


    (3)  特定操縦免許制度の改正、無線通信設備、救命設備の義務化について

      特定操縦免許制度の改正について(履歴に関すること、対象となる方など)は、下記国土交通省ページを参照ください。

      特定操縦免許制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

      詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

      国土交通省 海事局 海技課 03-5253ー8655

       

      無線通信設備、救命設備の義務化については、適用日・経過措置が決まっておりません。

      詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

      船舶の安全設備に関すること

      JCI福岡支部 092-632-0552

      旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(国土交通省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

遊漁船業とは

      船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、

      釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業のことを言います。

      遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

   (遊漁船業の適正化に関する法律第二条、第三条)

      登録にあたっては、利用者の安全確保のための業務主任者の選任や、万一の事故に備えての損害賠償保険への加入等の様々な義務

      が課せられています。

      登録を受けずに営業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、事業者の義務に違反した場合は、

      100万円以下の罰金など、厳しく罰せられます。

 

遊漁船業の登録・更新、登録事項の変更に関する申請方法、申請様式など

       ※様式、記載例などについては、令和6年4月1日に施工される遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正に対応したものとなっています。
      令和6年3月31日までの旧基準を満たしたものともなっていますので、令和6年3月31日までの申請についても、
      下記の様式をご利用いただけます。
      令和6年3月31日までは、旧基準の業務規程、保険での申請も可能ですが、新基準を満たしていない場合、
      それぞれ期日までに新基準を満たすものに更新する必要がありますのでご留意ください。

遊漁船業の登録及び更新申請について

       下記一覧を参考の上、必要書類を作成し申請を行ってください。

 

書類

留意事項

1

遊漁船業者登録申請書

(別記様式第一号)

・新規の場合は登録手数料 15,000円(佐賀県収入証紙)を添付して下さい。

・更新の場合は登録手数料 12,000円(佐賀県収入証紙)を添付して下さい。

2

誓約書(別記様式第二号)

・遊漁船業の適正化に関する法律第6条第1項各号に該当しないこと。(登録の拒否)

3

誓約書(別記様式第三号の二)

    ・遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条第1項各号の規定に適合する者であること。(遊漁船業務主任者の選任の基準)

    4

    実務経験証明書(別記様式第三号)    


    ・一年以上の実務経験を有する場合

     

    実務研修証明書(別記様式第三号)

    ・実務経験がない場合(遊漁船業務主任者の指導による30日以上の実務研修(1日につき5時間以上)を修了した者)

    5

    業務規程

     ・法律・規則・省令などに対応した業務規程を作成し、登録申請と同時に提出

    6

    船舶使用承諾書

    ・船舶検査証書に記載されている所有者と登録する遊漁船業者が異なる場合に提出

    7

    遊漁船業務主任者講習受講終了証明書の写し(遊漁船業務主任者関係書類)

    ・有効期間内(5年)のもの

    8

    海技免状の写し

    (遊漁船業務主任者関係書類)

    ・「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく海技士(航海)又は1級若しくは2級の小型船舶操縦士の免許(資格・限定等の枠に【特定】の記載があること。

    9

    船舶検査証書の写し

    ・日本小型船舶検査機構(JCI)にて受検、交付。

    10

    乗客損害保険証券等の写し

    ・一人当たりの填補限度額が5,000万円以上(令和6年4月1日以降に申請する場合)

    ・船舶検査証書に記載されている旅客

    定員分を填補すること(瀬渡しを行う場合にあっては、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きい方)。

    11

    住民票抄本又はこれに代わる書面

    ・登録申請者が個人の場合は、申請者のもの及び遊漁船業務主任者のもの

    ※小型船舶免許証の住所で確認可

    ・登録申請者が法人の場合は、役員全てのもの及び遊漁船業務主任者のもの

     ※小型船舶免許証の住所で確認可

    12

    登記簿謄本

    ・登録申請者が法人の場合

     

     

    登録申請時各様式記載例

          ・個人の場合

             (個人)遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)第三条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:97.1キロバイト)

             (個人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:55キロバイト)

             (個人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:37.5キロバイト)


          ・法人の場合

             (法人)遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)第三条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:97.6キロバイト)

             (法人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:54キロバイト)

             (法人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:38.5キロバイト)


          ・共通
                        実務(経験,研修)証明書(別記様式第三号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:69キロバイト)


    遊漁船業の登録事項変更届について

    •         登録事項に変更が生じた場合は、下記のとおり手続きが必要になります。

    •         変更が生じた日から30日以内に、県へ下記書類を提出する必要があります。

    •         (損害賠償保険の更新、船舶・住所・業務主任者の変更等)

    •         これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることがあります。

    •         変更が生じた際は、以下の様式に必要事項を記入し、必要に応じた書類を添付し、届出を行ってください。

    •          遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号)第十一条関係 別ウィンドウで開きます(PDF:116.5キロバイト)
    •                 遊漁船業者登録事項変更届出書(別記様式第五号)第十一条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:28.5キロバイト)

            上記様式に加え、該当する変更事項に合わせて添付書類をご提出ください。
            ※遊漁船業者登録事項変更届提出時に必要な書類一覧

     

    変更内容

    必要な書類

    利用者への損害保険の更新、変更

    ・船舶検査証書(写)

    ・保険証券(写)

    ※以下のいずれかを保険証券に代えて届出時の添付書類として使用することができます。

    1.加入申込書と保険会社が領収したことがわかるもののセット

    2.加入申込書と付保証明書のセット

    営業所の名称

    ・追加の書類はありません。

    営業所の所在地

    ・住民票抄本(営業所の所在地を自宅にしている場合に限る)

    ・その他住所の記載がある公的書類(全部事項証明書など)

    氏名及び住所

    ・住民票抄本

    遊漁船の変更・追加・削除

    ・船舶検査証書(写)
    ・保険証券(写)
    ・使用承諾書
    (船舶検査証書に記載されている所有者と遊漁船業者名が異なる場合は使用承諾を作成し添付してください。)
     ※使用船舶削除の場合は、変更届出書のみ提出をお願いします。
    法人の名称、法人の代表者、法人の役員

     

    ・誓約書(別記様式第二号)
      PDF別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます
    ・履歴事項全部証明書

    遊漁船業務主任者の変更又は追加、削除

    ・誓約書(別記様式第三号の二)
      PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます
    ・実務経験及び経験証明書(別記様式第三号)
    ・遊漁船業務主任者講習受講終了証明書(写)
    ・海技免状(写)
     ※遊漁船業務主任者削除の場合は、変更届出書のみの提出をお願いします。

     



    登録申請時各様式記載例

           ・共通

           ・個人の場合


           ・法人の場合

     

    業務規程変更届

           前項の遊漁船業者登録事項に加え、業務規程の内容に変更がある場合については、業務規程変更届と業務規程のうち
           変更がある箇所を更新したものを提出する必要があります。
        
           下記の業務規程変更届出書に加え、業務規程のうち変更のあった部分を合わせて提出してください。

    遊漁船業の登録等申請及び届出に関する様式集(PDF、Wordのうち必要な形式のファイルをご利用ください。)

     

    遊漁に関すること

            佐賀県の海や川などで遊漁を楽しんでいただくために、注意していただきたいことがありますので、下記のページを必ずご確認ください。

    クロマグロ遊漁規制について

         令和5年3月14日に日本海・九州西広域漁業調整委員会が開催され、委員会指示が発出されました。
         詳細については下記をご参照下さい。
     

    関係リンク先

         遊漁の部屋(水産庁):遊漁の部屋(水産庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:100533)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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