1. 遊漁者ができる漁法
2. 水産動植物の全長等制限、採捕禁止期間
佐賀県漁業調整規則 
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3. 委員会指示について
佐賀県には、松浦海区と佐賀県有明海区の2つの海区漁業調整委員会が設置されており、必要に応じてそれぞれ委員会指示(海域別の細かなルール)を発出しています。
委員会指示に反する行為をすると、罰則が適用されることがあります。
具体的には、松浦海区ではまき餌の禁止区域や油づけえさの使用禁止などが、有明海区ではムツゴロウやシオマネキの採捕についての禁止区域や全長と期間の制限などの指示が出されています。
詳しくは、松浦海区および佐賀県有明海区の漁業調整委員会指示集をご覧ください。
松浦海区委員会指示 
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佐賀県有明海区委員会指示 
(PDF:1.35メガバイト)
4. クロマグロの資源管理について
クロマグロ資源の回復のために、都道府県ごとの漁獲可能量が定められており、クロマグロを目的とした釣り漁業等は、広域漁業調整委員会の承認を受けた漁業者だけが操業できるようになっています。
遊漁者に対しても、広域漁業調整委員会指示に基づき、採捕の制限や水産庁への漁獲報告が義務付けられています。
委員会指示に反する行為をすると、罰則が適用されることがあります。
詳しくは水産庁のホームページをご確認ください。
水産庁 遊漁の部屋
(外部リンク)
5. 漁業者の操業ルールについて
- 玄海地区のいか釣り漁業者は、操業の安全を確保するために、船間距離を0.8マイル(約1.3キロメートル)に保って操業しています。安全な距離を保っている船間に割り込むような危険な行為は行わないでください。
- 玄海地区のいか釣り漁業者は、日没の30分前からパラアンカー流し釣を開始するというルールを遵守しています。玄海・有明地区とも遊漁者は、漁業者の操業に十分に配慮してください。
6. 県からのお願い
- 漁業者は水産動植物を採捕することで生計を立てています。漁業者が操業している最中や出港・帰港時には、周囲の方は仕事の妨げにならないようご理解とご協力をお願いします。
- 漁場で出したゴミは必ず持ち帰る等、海辺の環境を守ってください。
- プレジャーボートやミニボートを使用するときは、必ずライフジャケットを着用し、港内スローや右側通行、出港船優先などのルールを守り、周辺の船舶に十分に注意して、事故がないようにしてください。
瀬渡船を利用する方へ 
(PDF:198.2キロバイト)
ライフジャケット着用
(PDF:524.6キロバイト)
プレジャーボートの安全運航
(PDF:1.17メガバイト)
川や湖での注意
1. 共同漁業権について
佐賀県内には3つの内水面漁業協同組合(古湯地区漁協、玉島川漁協、相知町伊岐佐漁協)があり、それぞれ漁業権の免許を受けています。また、佐賀県有明海漁協は、福岡県の6漁協とともに福岡県から筑後川水系の免許を受けています。
漁業権の対象となる動物を漁業権者(漁業協同組合)の同意を得ずに採捕すると漁業権侵害になり、罰則が適用されることがあります。
漁業権の対象種は、水域によって異なりますので、詳しくは免許を受けた漁協か県の水産課にお問合せください。
問合せ先 
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2. 佐賀県漁業調整規則について
1. 遊漁者ができない漁法
次の漁具・漁法は禁止されています(規則第34条)。なお、この漁具・漁法は漁業者も含めて行うことができません。
(1)水中鉄砲
(2)びん漬(はえとりびん)
(3)固定式刺網、狩込網及びげんしき網
(4)集魚灯を利用する漁法(規則第4条第1項第2号に掲げるうなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合又は筑後川において採捕する場合を除く)
(5)水中に電流を通じてする漁法
(6)水中服着用による漁法(規則第33条に掲げる内水面における水産動植物の採捕の許可を受けた者を除く)
2. 許可が必要な漁法
内水面において次の漁具や漁法で水産動植物を採捕する場合は、規則第33条に基づき県の許可が必要です(ただし、漁業権や遊漁規則に基づいて採捕する場合は必要ありません)。なお、当該許可については、漁業者を対象としております。
(1)やな
(2)魚ぜき
(3)建網(建切網、建干網、張切網を含む)
(4)流刺網
(5)張網(ふくろ網を含む)
(6)よせ網(地引網を含む)
(7)すっぽん筌
(8)鉾(すっぽんをとることを目的とするものに限る)
(9)投網(船舶を使用する場合に限る)
(10)う使(う飼)
3. その他
あゆ、やまめ、うなぎ、こい等では、全長等制限・採捕禁止期間(規則第37条)と採捕禁止区域(規則第36条)が定められています。その他、移植の制限(規則第42条)等が定められていますので、詳しくは佐賀県漁業調整規則でお確かめください。