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指定文化財の種類別検索

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指定文化財の種類別検索

 国は文化財保護法により、文化財(国指定・選定・登録文化財)を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」の6つに分類しています。また、これらの文化財の保存に欠くことのできない伝統的な技術や技能、土地などに埋蔵された埋蔵文化財も保護の対象としています。

 県指定文化財についてもほぼ同様な区分で行っています。

 

 

国が定めた文化財

有形文化財

 有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高い、美術工芸品、建造物並びに考古資料、及びその他の学術上価値の高い歴史資料を「重要文化財」に指定します

 また、その中で特に価値の高いものは「国宝」に指定します

無形文化財

 無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高い、工芸技術及び芸能を「重要無形文化財」に指定します

民俗文化財

 衣食住等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできない、無形の民俗文化財を「重要無形民俗文化財」に、有形の民俗文化財を「重要有形民俗文化財」に指定します

記念物

  1.  遺跡 :貝塚、集落跡、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いものは「史跡」に、特に価値の高いものは「特別史跡」に指定します
  2. 名勝地 :庭園、橋梁、渓谷、海浜、山岳などの名勝地で、芸術上又は鑑賞上価値の高いものは「名勝」に、特に価値の高いものは「特別名勝」に指定します
  3. 動物・植物・地質鉱物 :動植物の生息地・繁殖地・渡来地・自生地、又は得意な自然現象の生じている地質鉱物などで、学術上価値の高いものは「天然記念物」に、特に価値の高いものは「特別天然記念物」に指定します

文化的景観

 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないものを、都道府県又は市町村が決定し、その中から「重要文化的景観」を国が選定します

伝統的建造物群

 周囲の環境と一体をなして、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いものを、市町が決定し、その中から「重要伝統的建造物群保存地区」に国が選定します

登録文化財

 文化財の登録制度は、緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることを目的にしており、従来の指定制度を補うものとして創設されました。当初は、建造物のみが登録の対象とされましたが、平成16年6月の同法改正により、美術工芸品、民俗文化財、記念物も対象となりました

 「登録有形文化財」「登録有形民俗文化財」「登録記念物」の3種類からなり、保存と活用が特に必要なものが登録されます

 

佐賀県が定めた文化財

 国の文化財の区分に準じて、国が定めた文化財以外で、佐賀県の区域内に所在するものうち、佐賀県にとって重要ものを指定しています

県指定有形文化財県指定民俗文化財

県指定無形文化財県指定記念物

 

埋蔵文化財  

   地下に埋蔵された文化財です。文化財価値が明らかになったものは、記念物に指定されます。

 ここでは、佐賀県の埋蔵文化財の概要について紹介しています。

クイックメニュー

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a_blt006.gifカササギの紹介a_blt006.gif埋蔵文化財の保護

a_blt006.gif銃砲刀剣類の登録

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