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「佐賀県環境教育等に係る体験の機会の場」の認定について

最終更新日:

「佐賀県環境教育等に係る体験の機会の場」の認定について

平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(以下「法」という。)が成立・公布され、平成24年10月1日完全施行されました。それに伴い、同法20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。(2つ以上の都府県にまたがる土地又は建物について申請する場合には国による認定となります。)

 「佐賀県環境教育等に係る体験の機会の場」認定の条件及び申請手続きについては次のとおりです。

  
 


「体験の機会の場」の認定制度とは

 「体験の機会の場」の認定とは、法20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。

 体験の機会の場の認定制度の概要(環境省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 
 
 

「体験の機会の場」の認定対象について

 個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場を対象とします。

 

 

 

申請者の対象について

 土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(個人、民間団体等に限る)とします。

 ただし、認定を取り消され、認定取り消しの日から2年を経過しない者、又は法人・団体である場合、認定の取り消しの日から2年を経過しない法人・団体の役員である者が役員をしている場合は申請することができません。

 

 

 

認定の要件について

法第20条第1項抜粋

1.(政府の定める)基本方針に照らして適切なものであること。

2.  行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。

3.当該体験の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。

4.当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。

 

規則第8条抜粋

1.環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。

2.適切な計画が定められていること。

3.認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。

4.特定の者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと。

5.利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。

6.認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。

7.認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。

 

 

 

認定に必要な申請様式について

○体験の機会の場の認定申請書

○申請者が個人である場合は、その住民票の写し(発行日から6ヶ月以内のもの、かつ個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)

○申請者が法人その他の団体である場合は、定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申発行日から6ヶ月以内のもの)

○法第20条第4項の規定に該当しないこと等を説明する書類

○直近の1事業年度における事業実績報告書 

○認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 

○申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(別記様式第3号)及び収支予算書 

○認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 

○認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

  ワード 様式第7号 別ウィンドウで開きます(ワード:30.5キロバイト)

○認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地もしくは建物の登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの。当該土地若しくは建物の所有者でない場合は、当該土地若しくは建物に係る賃貸借契約書など、所有者との契約関係を証明する書類の写し。)

○認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

○佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)を遵守する旨を記載した誓約書

○その他参考となるべき事項を記載した書類

 

 

 

認定体験の機会の場の運営状況の報告について

 認定を受けた方は運営状況について、次の様式を使用して認定期間中は事業年度終了後、年度毎に毎年6月末までに報告してください。ただし、当該認定に係る事業が年度を超えて行われる場合で6月末までに報告が困難であるときは、当該事業終了後30日以内に報告してください。

 また、認定を受けた体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じた場合は、ワード 様式第14号 別ウィンドウで開きます(ワード:22.2キロバイト)により速やかに知事に報告するものとする。

 

○実施状況報告書 ワード 様式第12号 別ウィンドウで開きます(ワード:23キロバイト)

○事故等報告書  ワード 様式第14号 別ウィンドウで開きます(ワード:22.2キロバイト)

 


 

認定された内容の「変更・廃止・更新」について

 変更の場合についてはその内容を証明する書類を添付して提出してください。更新の場合については、申請と同様の書類を添付して提出してください。

 

○体験の機会の場の認定変更届書  ワード 規則様式第8 別ウィンドウで開きます(ワード:20.2キロバイト)

○体験の機会の場の認定廃止届出書 ワード 規則様式第9 別ウィンドウで開きます(ワード:19.3キロバイト)

○体験の機会の場の認定更新申請書 ワード 規則様式第10 別ウィンドウで開きます(ワード:21.1キロバイト)

 


 

関連リンク

・「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律別ウィンドウで開きます(外部リンク)」(平成15年法律第130号。このページでは「法」と表します。)

・「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)」(平成16年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。このページでは「規則」と表します。)

・「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針別ウィンドウで開きます(外部リンク)」(平成24年6月26日閣議決定)

体験の機会の場の認定状況(環境省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

PDF 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく体験の機会の場の認定に係る佐賀県事務処理要綱 別ウィンドウで開きます(PDF:879.1キロバイト)

・ PDF 佐賀県環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き 別ウィンドウで開きます(PDF:6.51メガバイト)


 

 

申請書・届出書の受付場所

佐賀県県民環境部環境課地球温暖化対策担当

佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号(県庁旧館1階南側)

問合せ先 TEL:0952-25-7079

※2つ以上の都府県にまたがる土地又は建物について申請する場合には国による認定となります。

体験の機会の場の認定に係る申請について(環境省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

佐賀県内の認定状況

【整理番号 R2-1】 いまり「こまなきの里山」

全体写真 学習風景 体験風景

1 認定団体

 (1)団体名  朝日テクノ株式会社別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 (2)住所   佐賀市大和町大字梅野280番地

 (3)問合せ先 TEL:0952-37-9300 Email:asahi-tc@asahi-tc.jp

 

2 体験の機会の場の名称及び所在地

 (1)名称  いまり「こまなきの里山」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 (2)所在地 伊万里市大川町駒鳴2515番地

 

3 体験の機会の場で行う事業内容

   豊かな自然環境で木登り・キャンプ・生物と触れ合う機会や参加者同士のコミュニケーションを通じて環境保全等の気づきを促すための体験の機会

  を提供する。

 

4 体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲

  小中学生及び保護者など

 

5 認定期間

  令和2年10月1日から令和7年9月30日まで(5年間)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:66900)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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