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佐賀県知事免許の宅地建物取引業者のうち、宅地建物取引業の従事者に異動があった場合の届出(佐賀県宅地建物取引業法施行細則)

最終更新日:

 佐賀県知事免許の宅地建物取引業者は,宅地建物取引業務に従事する従事者(「代表者」、「専任の宅地建物取引士」及び「政令第2条の2で定める使用人」を除く)に異動があった場合、佐賀県宅地建物取引業法施行細則第3条により、異動があった日から30日以内に、「従事者異動届 別ウィンドウで開きます(16KB; MS-Wordファイル)」に「宅地建物取引業に従事する者の名簿 新しいウィンドウで(131KB; MS-Wordファイル)」を添えて、提出しなければなりません。

 

持参・郵送での届出の場合

 「従事者異動届」と「宅地建物取引業に従事する者の名簿」を2部ずつ提出してください。

 来庁での届出の場合、来庁日時の事前予約を行っていただくと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。受付時間は県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(※ただし正午から午後1時までを除く)です。

 また、郵送で送付される場合は、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便料金については、直接郵便局等で、現在の料金をご確認ください。(※令和5年11月1日現在:定形郵便物の場合は84円、定形外郵便物の場合は120円)


 <郵送での提出先>

  〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

  佐賀県 県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当 宛

 

オンラインでの届出の場合

  宅地建物取引業者に係る従事者異動届の届出フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)から届出を行うことができます。


 【提出から手続き完了までの流れ】

 (1)「従事者異動届」と「宅地建物取引業に従事する者の名簿」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

 (2)届出フォームに必要事項を入力し、(1)で作成したデータをアップロードして、提出を完了してください。※提出完了だけでは、手続き完了とはなりません。

 (3)提出いただいた内容を県で確認いたします。提出いただいた書類に不備等がある場合は、修正依頼をメールでお知らせいたします。

 (4)県での確認が終了しましたら、手続き完了となります。受付印を押した「従事者異動届」の写しを発行しますので、メールでお知らせいたします。

 

 ロゴフォームのアカウントや操作方法等に関することについては、 申請者向けマニュアル 別ウィンドウで開きます(PDF:1.91メガバイト)をご確認ください。

 

リンク

 

添付ファイル


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25585)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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