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宅地建物取引業者名簿登載事項の変更手続き

最終更新日:

変更届の提出及び受付時間等

  1. 県知事免許の宅地建物取引業者は、「商号又は名称」,「代表者又は個人」、法人である場合には「その役員」、「事務所」、「政令使用人」、又は専任の宅地建物取引士」について変更があった場合には、変更があった日から30日以内に、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(2部)を提出しなければなりません。
  2. また、「商号又は名称」、「代表者又は個人」又は「主たる事務所(本店)の所在地」に変更があった場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(1部)を併せて提出してください。その場合、現在お持ちの「免許証」も必ず持参(郵送の場合は同封)してください。
  3. なお、佐賀県庁(7階)建築住宅課総務宅建担当で、持参又は郵送での届出を受け付けています。また、郵送で送付される場合は、宛先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  4. 複数の変更事項がある場合等には、郵送で送付される場合、仮に提出書類に不備があると受付できないため、持参での届出を推奨しています。また、持参での届出の場合、来庁日時の事前予約を行って頂くと、お待たせする時間を回避又は縮減できるため、予約を推奨しています。
  5. なお、相談時間及び受付時間は、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時までを除く)です。

添付ファイル(変更届出書)

リンク

(全国の「地方公共団体コード」が掲載されています。この上5桁を、市町村コードとして記載してください。)

 

添付ファイル(免許証書換交付申請書) 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:25633)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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