佐賀県総合トップへ

「建設業許可申請等の様式・記載例(佐賀県知事許可用)」を掲載しています

最終更新日:

 

建設業許可申請等に必要な様式・記載例(佐賀県知事許可用)は、以下のとおりです。

なお、佐賀県では、法定様式以外にも添付を求めている様式があります。(佐賀県許可申請添付様式、決算変更届添付様式)

具体的に申請区分、内容に応じ、どのような様式・書類が必要になるかについては、「許可申請書、変更届及び添付書類一覧」にてご確認ください。 

 
これから許可を受けようとされる方(更新を含む)は、以下のページをご確認ください。

  建設業許可申請書様式については、以下のページをご確認ください。

【お知らせ】
令和5年7月1日から、実務経験による技術者資格要件の見直しにより、以下の技術検定種目において、
第一次検定合格後に一定期間の実務経験を有する者については、建設業許可において、営業所毎に配置が必要な専任技術者として認められることとなりました。
対象となる技術検定種目:土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理
(建設機械施工管理及び電気通信工事施工管理は対象外)
詳しくは、以下、有資格コード一覧(一般・特定)(R5.7.1~)をご確認ください。  

 

※大臣許可による建設業許可申請については、下記をご参照ください。

 

 

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の交付手続

添付書類「登記されていないことの証明書」 (申請者、申請者の役員及び営業所の代表者等が成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)の交付手続等については、下記をご参照ください。

添付書類「身分証明書」 (申請者、申請者の役員及び営業所の代表者等が成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地市町村の長の証明書)の交付手続については、佐賀市の場合を例にあげていますので、下記をご参照ください。

 

 

 

許可申請手数料

許可申請手数料(知事許可)については、「許可申請手数料早見表」にてご確認ください。(佐賀県収入証紙による納付となります。)  

なお、許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであることから、一度納入された手数料は、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。 

 
 
 

建設業の社会保険未加入対策

令和2年10月1日から、「健康保険等の加入」が建設業許可・更新等申請時の許可要件となりました。

健康保険」「厚生年金保険」及び「雇用保険」に加入すべきにもかかわらず未加入の建設業者(※)に対しては、許可をすることができませんのでご注意ください。

 

※設立後間もない法人で建設業許可(新規)を行う際に、健康保険被保険者証の写しが添付できない場合は、年金事務所に提出された加入申請書(年金事務所の受付印があるものに限る)の写しを提出してください。

また、年金事務所から健康保険被保険者証が交付された後は、健康保険被保険者証の写しを提出してください。 

詳しくは、下記の国土交通省ホームページ等をご覧ください。

(チラシ)

 

(参考)保険加入義務のある適用事業所とは

 健康保険・厚生年金保険……法人の事業所又は常時5人以上の労働者(家族従事者を含まない)を使用する個人事業所
 雇用保険……労働者を1人でも雇用する事業所(個人・法人問わない) 

 
 

(※)法人の事業所又は常時5人以上の労働者(家族従事者を含まない)を使用する個人事業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が、年金事務所長の承認を受けて、建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入している場合は、適用除外となります。(「保険加入の有無」の「健康保険」の欄には「3」と記載)

 

 

 

関連リンク (社会保険加入関係)

 (一般財団法人建設業振興基金ホームページ)

 

(日本年金機構ホームページ) 

 

(厚生労働省ホームページ)

 

 

 

【参考】建設業許可申請等に係る個人情報の取扱いについて~許可を受けた建設業者(新規許可を申請する者を含む)の皆様へ

佐賀県知事が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11 条(第17 条で準用するものを含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、又は第三者に提供します。
 1 許可申請の審査事務
 2 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務
 3 許可申請書等の閲覧  
 4 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27 条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供
 5 行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項の規定による次の利用又は提供
  ア)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
  イ)佐賀県知事が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
  ウ)国、他の地方公共団体、独立行政法人等が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
  エ)専ら統計の作成又は学術研究の目的のために提供するとき
  オ)本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
  カ)その他提供することについて特別の理由があるとき

 

3の「許可申請書等の閲覧」については、佐賀県庁ホームページ 「建設業許可申請書等の閲覧についてご説明します」のページをご覧ください。

 
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:24814)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.