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「建設業許可申請書等の閲覧」についてご説明します

最終更新日:

 建設業法第13条の規定により、佐賀県では、許可を受けた建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定に役立てていただくため、建設業者が提出した書類を閲覧できるように閲覧所を設置しています。

 

  なお、国土交通大臣許可業者で九州地方整備局管内の業者の提出した書類の閲覧については、国土交通省九州地方整備局ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 


閲覧時間    
  月曜日~金曜日 (祝祭日、12月29日~翌年1月3日は除く)
  8時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)


閲覧できる書類 

  ・建設業許可申請書
 ・建設業変更届出書(決算変更届を含む)
 ・建設業者監督処分簿
 ・経営事項審査結果通知書
 ・解体工事業登録簿  
 
閲覧場所
 

時間閲覧場所
1時間未満の閲覧・閲覧所(県庁新行政棟8階 建設・技術課内)
1時間以上 〃・応接スペース(県庁新行政棟8階 廊下)
・面談室(県庁新行政棟8階)

           (※詳しくは、添付ファイルの「閲覧案内図」をご参照ください。)

 

閲覧手数料

  無料

 

閲覧の手続き

 どなたでも閲覧することができます。 

  (1)閲覧所の入口にて閲覧簿に記入し、職員に閲覧時間を申告してください。 

  (2)閲覧書類を応接スペースや面談室へ持ち出す場合は、持ち出す書類を閲覧簿に記入してください。

  (3)(2)の場合は、返却する書類について、職員の確認を受けてください。

 

その他注意事項

 ・閲覧書類は、丁寧に取り扱い、利用後は必ず元の場所に戻してください。

 ・閲覧所内で、他の閲覧者の迷惑となるような行為(私語や飲食、携帯電話の使用など)は、禁止とさせていただいています。

 ・その他係員の指示や注意に従ってください。

 

<参照条文>  建設業法第13条 (提出書類の閲覧)

「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、第5条(許可申請書)、第6条第1項(申請書の添付書類)及び第11条第1項から第4項(変更届出書)までに規定する書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。」

 

なお、建設業許可申請等に係る個人情報の取扱いについては、佐賀県ホームページの「建設業許可申請等の様式・記載例(佐賀県知事許可用)」を掲載しています」のページ中建設業許可申請等に係る個人情報の取扱いについて」の項目をご覧ください。

 

(参考)建設業許可業者の情報を調べたい場合 

建設業許可業者(国土交通大臣許可・都道府県知事許可)の情報を調べたい場合は、下記をご参照ください。


建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省ホームページ) 
http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

※利用に当たっての注意点(システムの「おことわり」より抜粋)

(建設業者)
 建設業者については、国土交通大臣が許可をした建設業者(大臣許可業者)と都道府県知事が許可をした建設業者(知事許可業者)の情報を掲載しております。
 なお、知事許可業者については、営業所情報は掲載しておりません。(「許可を受けた建設業の種類」の欄は本店と支店を合わせた許可情報となっております。)
(掲載情報の更新)
 月2回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、許可、免許及び登録に係る審査事務等の進捗状況によって、実態上の情報と若干の時差が生じることもあります。あらかじめご了承下さい。

添付ファイル


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24843)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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