介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)

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介護員養成研修事業実施機関の指定について

介護員養成研修を開催される予定の事業者の方は、募集を開始する一か月前までに下記要綱に従い、申請書を提出する必要があります。
   
 PDF 別紙1-1(カリキュラム) 別ウィンドウで開きます(PDF:47.7キロバイト)
 

申請・届出様式

  様式第4号_計画書 別ウィンドウで開きます(令和8年度まで)(ファイル:65.7キロバイト)

  様式第4号_計画書 別ウィンドウで開きます(令和9年度以降)(ワード:18.7キロバイト)

 ワード 様式第6号(介護職員初任者研修修了証書(事業所使用) ) 別ウィンドウで開きます(ワード:27.5キロバイト)

 ワード 様式第8号(研修要綱修了証書(みなし)) 別ウィンドウで開きます(ワード:25.5キロバイト)

  様式第9号(事業報告) 別ウィンドウで開きます(ファイル:55.8キロバイト)

 エクセル 様式第10号(修了者名簿) 別ウィンドウで開きます(エクセル:33.5キロバイト)

 ワード 様式第11号(生活援助従事者研修修了証書(事業所使用)) 別ウィンドウで開きます(ワード:27.5キロバイト)

 ワード 様式第12号(研修要綱修了証書(みなし)) 別ウィンドウで開きます(ワード:26.5キロバイト)

 エクセル参考様式1(日程表) 新しいウィンドウで(37KB; MS-Excelファイル)

(1)事業計画書の提出⇒年度ごとにまとめて提出。受講者の募集を開始する一か月前まで。

(2)事業報告書の提出⇒年度ごとにまとめて提出。事業年度終了後2か月後まで。

(3)指定変更届⇒変更する前までに随時届出 

(4)事業計画変更届⇒変更があった10日以内 

(5)休止・廃止・再開届⇒休止・廃止・再開の前までに随時届出

※年度中研修を実施しない場合は必ず休止届を提出してください。

(休止の届出をしないまま1年間実施がない場合、自動的に廃止となります。)

※休止は最長2年度間(4月から翌3月までを1年度間と数える)で、それ以降再開しなければ自動的に廃止となります。


 

佐賀県指定機関

  介護員養成研修事業所一覧(令和8年10月現在) 別ウィンドウで開きます(PDF:105.4キロバイト)




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(ID:1442)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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