県国民健康保険課が窓口となる手続き

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1 佐賀県国民健康保険団体連合会に関する証明

 債権者が佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という)を第三債務者として、保険医療機関等が連合会に対して持っている国民健康保険診療報酬債権等の差押を裁判所に申し立てる際には、登記簿謄本の代わりに、県が発行する証明書を裁判所に提出することになります。

連合会に関する証明が必要な場合は、県に証明願を提出していただくこととなります。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。


 

2 佐賀県国民健康保険審査会について

国民健康保険法の規定に基づき、佐賀県内の国保被保険者の方であって、以下に関して不服がある場合は、佐賀県国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。請求を希望する場合は、県国保課まで 請求書 別ウィンドウで開きますを提出してください。

 

  • 保険給付に関する処分
  • 資格確認書の交付の請求又は返還に関する処分
  • 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分

 

審査会の概要については、こちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

3 提出先

 連合会に関する証明願及び審査会への請求書の提出先は、以下のとおりです。

 

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県庁健康福祉部国民健康保険課
電話 0952-25-7057
FAX 0952-25-7301
E-mail kokuho@pref.saga.lg.jp



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(ID:96188)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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