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個別労働関係紛争のあっせん

最終更新日:
 

あっせんとは・・・

 
 あっせんとは、あっせん員が当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話合いをとりもち、あっせん案を示すなどして、円満な解決ができるようにお手伝いする方法です。
 労働者個人(正社員、アルバイト社員、パート社員、派遣社員など)と使用者との間に生じた労働条件などに関する紛争の円満な解決のお手伝いをします。
 裁判のように正否の判断をするものではなく、両当事者の自主的な解決の手助けをする制度です。
 
  PDF 制度の紹介リーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:2.11メガバイト)
 
 

対象となる紛争は・・・

 

 例えば次のような、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争を対象とします。ただし、労働局長の指導が行われている紛争など、対象とならない場合がありますので、申請書を提出される前にあらかじめ事務局にお問い合わせください。

イラスト:リストラ、賃金カット、配置転換、雇止めで悩む人
  • 賃金、一時金、退職金などの賃金に関すること。
  • 労働時間、休日などの賃金以外の労働条件に関すること。
  • 解雇、配置転換などの人事に関すること。
  • セクハラ、パワハラ、いじめなどの職場環境に関すること。 など

 ※具体的な事例→ 個別労働紛争事例概要別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 (中央労働委員会ホームページ)

 
 

対象者は・・・

 

 県内に所在する事業所に雇用されているか若しくは雇用されていた労働者又は使用者です。
 ただし、船員職業安定法第6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者、並びに国家公務員及び地方公務員は、あっせんの対象とならない場合がありますので、申請書を提出される前にあらかじめ事務局にお問い合わせください。

 

 

制度を利用するには・・・

 

 あっせんを希望される方は、佐賀県労働委員会に対してあっせん申請書(様式ダウンロード)を提出してください。

 申請は、県庁産業人材課を経由して行うこともできます。

 あっせんの手続については、あっせんの流れを参照ください。

 

 

 

あっせんの不開始


 申請書が提出されても、次の場合には、あっせんを行わないことがありますので、申請書を提出される前にあらかじめ事務局にお問い合わせください。

  • あっせんの必要がないと認めたとき又は紛争の実情があっせんに適しないと認めたとき
  • 紛争の原因となる行為があった日から半年以上経過し、かつ被申請者もあっせんを希望している又は申請者の病気等により申請手続きが遅れた等の特別の事情がないとき
  • 他の労働関係紛争処理機関のあっせんによる解決が不成立で、かつ被申請者のあっせん不参加の意思が明確であると認められるとき

 

 

参考

このページに関する
お問い合わせは
(ID:36244)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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