あっせんには、「労働争議の調整のあっせん」と「個別労働関係紛争のあっせん」がありますが、手続きは同じで、以下のようになっています。


実情調査
労使それぞれから申請内容に
ついての主張をお聞きします。 |

あっせんの実施
会長から指名された公益、労働者、使用者、各側1名
のあっせん員が、労使双方から事情を聞き、主張の
対立点を確かめ、その後、あっせん員が解決方法を
協議し、労使双方の歩み寄りをうながします。 |
※相手側があっせんに応じない場合や、手続きの途中で紛争解決が見込めないことが判明した場合、あっせんが打ち切りとなることがあります。