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労働委員会利用にあたってのQ&A

最終更新日:

労働委員会の利用について

 

Q 労働委員会を利用するのに手数料などはいりますか。
A  労働委員会の御利用は、無料です。

 

Q 秘密は守ってもらえますか。  
A 秘密は厳守します。労働委員会の委員や職員には労働組合法に基づき守秘義務があり、仕事上で知り得た情報を他にもらすことは禁止されています。安心して御相談ください。

 

個別労働関係紛争のあっせんについて

Q どのようなトラブルを扱ってもらえますか。
A 解雇、賃金、労働時間、配置転換などの労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争を取り扱います。

 

Q 誰が申請できるのですか。
A 佐賀県内に所在する事業所に勤務しているか、もしくは、勤務していた労働者個人または使用者(事業主)の、双方または一方から申請できます。

 

Q あっせんとはどのようなものですか。
A まず、労働者と使用者のそれぞれの側から、状況をお聴きします。その後、あっせん員が労使の間に立って、紛争の解決に結びつく合意点を探ったり、説得したりします。
  あっせん員が仲立ちして労使間の話合いをとりもちますから、労使が直接交渉する場合より、スムーズに紛争の解決を図ることができます。

 

Q 片方があっせんに応じない場合はどうなるのですか。
A 理解していただけるよう、あっせん員などが説得に努めます。
  (ただし、強制力はありません。)

 

Q あっせん員はどのような人がなるのでしょうか。
A 公益(学識経験者)側、労働者側、使用者側の三者で構成される「あっせん員候補者名簿」の なかからそれぞれ1名が指名されます。

 

Q あっせんで解決しないこともあるのですか。
A あっせんは、あくまでも労使双方の紛争解決への理解と協力による制度です。このため、状況により解決が困難と判断した場合は、あっせんを打切る場合があります。

 

Q 県庁へ行くには遠いのですが、「あっせん」は県庁まで行かなければいけませんか。
A 基本的には「あっせん」は県庁の労働委員会室で行っています。ただ、交通手段がないなどの事情がある場合には、「あっせん」の場所や時間について御相談に応じます。

 

Q 申請方法を教えてください。
A 申請する場合は、申請書(様式ダウンロード)を持参、郵送又は電子メールで労働委員会事務局へ提出してください。県庁産業人材課を経由して提出することもできます。
 なお、申請書の様式は労働委員会事務局から郵送することもできます。

 

Q 労働委員会に申請をした場合、後日、取下げることはできますか。
A 終結するまで、いつでも取り下げることができます。


労働争議の調整について

 Q 労働争議の調整では、具体的にどのような問題が扱われていますか。 
A 労働組合と使用者の間で決められる労働条件や労使関係上の諸問題を取り扱っています。
  具体的には、賃金の引上げ、各種手当の額、一時金、解雇、団体交渉の開催、団体交渉のルールなど様々です

 

Q 労働争議の調整の申請は誰ができますか。
A 申請は、労働組合(労働者の団体)、使用者のどちらからでもできます。

 

Q 私の会社には労働組合がありませんが、労働組合でなければ申請できませんか。
A 労働組合でなくても、争議団等の一時的な労働者の団体も申請できます。
  また、佐賀県労働委員会には、労働者個人と事業主との間に生じたトラブル解決のお手伝いを する「個別労働関係紛争のあっせん」制度もあります。

 

Q 申請方法を教えてください。
A 申請する場合は、申請書(様式ダウンロード)を持参、郵送又は電子メールで労働委員会事務局へ提出してください。
  なお、申請書の様式は労働委員会事務局から郵送することもできます。

 

 

Q 労働委員会に申請をした場合、後日、取下げることはできますか。
A 終結するまで、いつでも取り下げることができます。


 

不当労働行為の審査について

Q 不当労働行為の救済申立てをすることができるのは、労働組合だけですか。
A いいえ。労働組合だけでなく、申立てができるのは不当労働行為を受けたと考える労働組合 (上部団体を含む)又は労働者本人です。
  ただし、団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)は、申立てをすることができるのは労働組合のみです。

 

Q 不当労働行為救済申立関係の手続は、代理人に依頼しようと思っています。代理人は弁護士でなければなりませんか。
A 代理人は弁護士以外でもかまいませんが、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)に留意してください。ただし、代理人による申立てはできません。

 

Q 不当労働行為救済申立ては、不当労働行為であるとされる行為がなされた日から1年を経過するとできなくなるとききましたが。
A はい。そのとおりです。

  申立てのできる期間は、当該行為が1回限りで完結するものであるときは、その行われた日から1年ですが、継続する行為であるときは、その終了した日から1年です。
  一般に継続する行為とは継続的経費援助や継続的団交拒否が該当します。
  また、判例は差別的査定に基づく賃金支払いも「継続する行為」と解されるので、救済の申立てが査定に基づく賃金の最後の支払いの時から1年以内になされたときは、適法であるとしております。
(参考判例)紅屋商事事件(最小判平成3.6.4民集45巻5号984項、労判595号6頁、判時1407号118項)

 

Q 不当労働行為救済申立てをしたことにより、使用者から解雇等の不利益取扱いをされないか不安です。
A 労働組合法では、労働委員会への申立等を理由とする不利益取扱いが、使用者に対し禁止されています。(労働組合法第7条第4号)

 

Q 救済申立ての審査はどのように進められるのですか。
A 審査は、公益委員から選任された審査委員の指揮により両当事者が出席して行われます。
  当事者双方の主張の整理を行う委員調査と、証拠書類及び証人尋問により、争いのある事実について証拠調べを行う審問によって進められ、最終的には公益委員会議の合議により、命令の内容が決定されます。

Q 申立ての後、途中で和解ができたときはどうなるのでしょうか。
A 救済申立ての審査の途中で、労働委員会として和解を勧めることがあり、命令が確定するまでの間いつでも和解ができます。
  当事者による自主和解又は労働委員会の場で和解が成立した場合には、申立てを取り下げるか、和解の認定を受けることにより、事件は終結します。

 

Q 不当労働行為の救済申立ては、いつでも取下げできますか。
A 申立人は、命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部または一部を取り下げることができます。

 

Q 不当労働行為の命令によって使用者が罰せられることがありますか。
A 労働委員会の命令は、主に不当労働行為のなかった以前の状態に戻すことで、たとえば、解雇の場合、解雇された労働者を元の職場に戻し、その間の賃金を支払いなさい、というように原状回復が原則となっており、使用者を罰するものではありません。

 

Q 命令書の写しが交付された後、命令に不服がある場合は、どうすればよいですか。
A 命令に不服がある場合は、申立人も使用者も一定の期間内に中央労働委員会に対して再審査を申し立てることができます。また、地方裁判所に命令取消しの訴えを起こすことができます。

 

労働組合の資格審査について

Q どのようなときに資格審査が必要ですか。
A 主に次のような場合です。
  ・不当労働行為の救済申立てを行う場合
  ・組合名義で財産を所有したり、取引をするために法人として登記をする

   場合
  ・労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をする場合
  ・無料の労働者供給事業を行う場合

     詳しくは「労働組合の資格審査」をご覧ください。


Q 以前、法人登記をするために労働組合資格審査を受けており、近日中に不当労働行為救済申立てを行う予定ですが、再度の資格審査申請が必要ですか。
A 必要です。
  資格審査制度は、法律に定める事由が生じた場合、その都度労働委員会がそのときの労働組合の実態について審査する制度で、1回の審査によって労働組合に一定の資格ないし地位を恒久的に付与し、あるいは認定するものではありません。
 なお、あらかじめ労働組合の資格審査を受ける必要はなく、不当労働行為救済申立書と併せて労働組合資格審査申請書を提出してください。

 

Q 資格審査の手続はどのように進められるのですか。
A 公益委員会議で、労働組合法の規定に適合するかどうかを決定します。
  その結果、決定書が作成され、その写しが労働組合に交付されます。この場合、審査に適合した組合であって、資格証明書の交付を受けることが必要な組合には資格証明書が交付されます。

 

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