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条例による食品等の自主回収報告制度

最終更新日:
 

制度の趣旨

 本制度は、「佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例」に基づき、平成27年4月1日から義務化された制度です。
 食品による健康への悪影響の未然防止又は被害の拡大防止のためには、行政による監視指導だけでなく、事業者が自ら違反食品等の排除に取組むとともに、自主回収に関する情報を、県民に広く周知することにより、回収が促進される仕組みが必要です。
 具体的には、条例で定める「特定事業者」が、条例で定める事由により自主回収に着手した場合、その旨を県へ報告し、それを受け、県はその内容をホームページにて公表し、県民に注意喚起を行います。
 

 ※なお、令和3年6月1日より食品衛生法・食品表示法による自主回収(リコール)報告制度が始まり、条例に基づく報告対象が一部変更となっています。 食品衛生法・食品表示法による自主回収(リコール)報告制度については関連リンク「食品等の自主回収報告制度が始まります」からご確認ください。

 

制度の概要

「自主回収」とは

  自主回収報告制度における「自主回収」とは、特定事業者が、その製造、輸入、加工又は販売した食品等について、自主検査や消費者からのクレーム等により、自ら食品衛生法違反、又はその疑いがあることに気づき、健康への悪影響の未然防止や健康被害の拡大防止のため、自らの判断で回収を決定し、実施することを指します。

 したがって、食品衛生法第59条第1項の規定による命令等を受けての回収は、本制度の「自主回収」には含まれません。
 なお、本制度は自主回収の報告を義務づけるもので、自主回収自体を義務づけるものではありません。
 

「特定事業者」とは

  自主回収報告制度では、食品等の自主回収に着手した場合に報告義務が生じる事業者を「特定事業者」と規定しています。
 「特定事業者」とは、「食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者であって、県内に事務所、事業所その他その事業を行うための施設を有するもの」(条例第2条第5号)をいいます。
 なお、「事業を行うための施設」とは、「食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行うための施設」のことを指しますので、食品等に係る事業と無関係の施設は含まれません。
 

報告対象となる「食品等」の範囲

 

食品等に含まれるもの

食  品

(食品衛生法第4条第1項)

すべての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く)

食品添加物

(食品衛生法第4条第2項)

 

「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」 例:保存料、発色剤、甘味料等

器  具

(食品衛生法第4条第4項)

「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物」

例:食器、箸、スプーン、食品製造に使用する機械等

容器包装

(食品衛生法第4条第5項)

「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」

例:びん、缶、樹脂パック、袋等

 

 

報告を義務付ける自主回収の理由

1.食品衛生法に違反する食品等の自主回収

  (例)

  ・生産者が農産物を販売し、その農産物について残留農薬の自主検査を行ったところ、違反が判明し、自主回収を行う場合。

2.食品衛生法に違反するおそれのある食品等の自主回収
  
  ※販売先が特定されている場合や県民に流通していないことが明らかな場合を除きます。
   また、食品衛生法第58条第1項に基づき知事に届出なければならない場合を除きます。
 

 

自主回収情報の概念図

 

 

 

 

自主回収の着手と報告

  回収に着手したら、速やかに「自主回収着手報告書」を管轄の保健福祉事務所に提出してください。
 なお、食品衛生法施行規則別表17に基づき、製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害情報を入手した場合、又は食品衛生法に違反する事実を発見した場合、知事への報告が義務づけられていますので、商品の異常を察知したら、着手報告の提出の有無に関わらず速やかに管轄の保健福祉事務所にご相談ください。 

 

自主回収の終了と報告

 自主回収が終了したら、速やかに「自主回収終了報告書」を管轄の保健福祉事務所に提出してください。
 しかし、市場に多数の食品等が販売されている場合には、回収終了の判断が難しい場合もあるので、必ず保健福祉事務所に相談してから、報告書を提出してください。

 

様式等

関連リンク

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