耐火建築物、準耐火建築物に吹付けられたアスベストの除去作業。工事開始の14日前までに届出
(労働安全衛生法第88条第3項)
耐火建築物、準耐火建築物以外の建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み作業、又は、アスベスト含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み作業。作業開始までに届出。
(石綿障害予防規則第5条)
(2)特定粉じん排出等作業の届出に関すること
特定建築材料(吹付けアスベスト、及び、当該材料の重量の0.1%を超えるアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業(「特定粉じん排出等作業」といいます。)を行う場合、作業開始の14日前までに知事への届出が必要になります。(大気汚染防止法第18条の15)
大気汚染防止法が改正されました。改正内容については下記をご覧ください。
(3)建設リサイクル法について
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、工事着手の7日前までに、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出が必要です。(建設リサイクル法第10条)詳しい制度については、下記の佐賀県サイトをご覧ください。
6.廃棄物処理に関すること