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建築物・工作物の解体・改造・補修工事では、石綿(アスベスト)の事前調査、調査結果の掲示、飛散防止対策等が必要です

最終更新日:

  建築物・工作物の解体・改造・補修工事を行う場合は、大気汚染防止法の規定により、

  ・ 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)の実施

  ・ 事前調査結果の掲示(石綿なしでも掲示必要)

  ・ 石綿飛散防止対策(作業基準等の遵守)

   などが義務付けられています。

 
 

石綿(アスベスト)飛散防止対策の必要性

 石綿は、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、昭和30年頃から建築材料として、様々な建築物等に広く使用されてきました。
 しかし、石綿のばく露後、数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による健康影響が社会問題となり、石綿を含有する製品の輸入、製造、使用等が順次禁止されるとともに、石綿を使用した建築物・工作物の解体・改造・補修工事に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。
 

【石綿含有建材の種類】

 レベル1

レベル2 

レベル3 

 吹付け石綿

石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材 

その他石綿含有建材 

 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有バーミキュライト(ひる石)吹付け材、石綿含有パーライト材など屋根用折版裏石綿断熱材・保温材、石綿煙突用断熱材、石綿含有耐火被覆版など 

石綿含有のスレートボード、石膏ボード、けい酸カルシウム板第1種、石綿含有仕上塗材*など 

 

* レベル3の石綿含有仕上塗材には、レベル1の石綿含有バーミキュライト(ひる石)吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材は含まれません。

 

 

大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)規制強化

 建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿の排出等の抑制を図るため、令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
 

【改正概要と施行時期】

 令和3年4月1日

 令和4年4月1日

 令和5年10月1日

  •  規制対象となる石綿含有建築材料の拡大(レベル3の追加)
  • 作業基準・罰則の強化
  • 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)の結果の知事への報告 
  • 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)を行う者の資格要件

 

詳しくはこちら

 ■ PDF 大気汚染防止法の改正による石綿規制強化の概要(佐賀県) 別ウィンドウで開きます(PDF:1.3メガバイト)

 ■  解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 別ウィンドウで開きます(PDF:853.2キロバイト)

 ■  解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 (災害時ver.)  別ウィンドウで開きます(PDF:1.75メガバイト)

 ■ 改正大気汚染防止法のホームページについて(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ■ 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿(アスベスト)規制概要

 建築物・工作物を解体・改造・補修工事を行う場合は、大気汚染防止法において、次のとおり、石綿に関する規制が定められています。
  

 

建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿(アスベスト)規制概要
チラシの図

 

 

【参考】

 ■  県チラシ 別ウィンドウで開きます(PDF:308.9キロバイト)

 ■ PDF 簡易チェックリスト 別ウィンドウで開きます(PDF:19.7キロバイト)

 ■  解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 別ウィンドウで開きます(PDF:853.2キロバイト)

 ■ 特定粉じん排出等作業実施届出書

  ・  WORD 別ウィンドウで開きます(ワード:32.5キロバイト)

  ・ PDF 別ウィンドウで開きます(PDF:139.1キロバイト)


 

 

事前調査について

 解体・改造・補修工事を行う場合は、事前調査(事前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)を実施する必要があります。
 

1 事前調査方法

 (1) 設計図書等による書面調査(必須)
 (2) 目視による現地調査(必須)
 (3) 分析調査((1)、(2)の調査で不明な場合など) 
 
* (1)、(2)については、建築物石綿含有建材調査者等の知識を有する者が行ってください。
(令和5年10月1日からは、必要な知識を有する以下の者等による事前調査の実施が義務付けられます。)
 ・一般建築物石綿含有建材調査者
 ・特定建築物石綿含有建材調査者
 ・ 一戸建て等建築物石綿含有建材調査者
 ・日本アスベスト調査診断協会に登録された者(令和5年9月30日までに同協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者限る。)
 
* 使用されている可能性がある石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物又は改修を繰り返しており石綿含有材料の特定が難しい建築物については、可能な限り特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者に行わせてください。
 
* 建築物石綿含有建材調査者講習に関する情報については、次のwebサイト・チラシを参照してください。
    ■ PDF チラシ(環境省) 別ウィンドウで開きます(PDF:407.1キロバイト)
 
* 佐賀県内においても、建築物石綿含有建材調査者講習が次のとおり実施されます。
 
 

2 事前調査結果の説明、記録・保存

 元請業者は、発注者に対し、事前調査の結果等について、書面を交付し、説明する必要があります。
 また、その説明書面の写し及び事前調査に関する記録については、解体・改造・補修工事が終了した日から3年間保存してください。
 
【参考】
 ■ 解体等工事に係る事前調査説明書面の様式例
  ・ ワードWORD 別ウィンドウで開きます(43.8キロバイト)
  ・ PDFPDF 別ウィンドウで開きます(184.7キロバイト) 
 
 

3 事前調査結果の報告

 解体・改造・補修工事の元請業者は、事前調査結果について県への報告が義務付けられます。
 報告は、原則として、次の電子システムにより行ってください。ただし、様式第3の4による報告書(紙)によって行うこともできます。
 
 また、石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、「GビズID」への登録が必要となります。
 登録はこちら
 
 事前調査結果報告システムを利用することにより、大気汚染防止法に基づく県への報告及び石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告を同時に行うことができます。

 事前調査結果の報告が必要な工事は次のとおりです。
  (1) 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの 
  (2) 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  (3) 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であった、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  * 事前調査の実施、調査結果の保存等は、(1)~(3)以外の工事であっても必要です。
 
 事前調査結果の県への報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合は、30万円以下の罰金となることがあります。
 
 ■ 事前調査結果報告書(様式第3の4)
  ・ ワードWORD 別ウィンドウで開きます(28.7キロバイト)
  ・ PDFPDF 別ウィンドウで開きます(17.1キロバイト)
 

 

4 事前調査結果の掲示等

 元請業者は、工事期間中、事前調査結果の記録を現場に据え置き、また工事の場所において、公衆の見やすい場所に、事前調査等の結果を掲示(A3サイズ以上)する必要があります。

 * 事前調査の結果が「石綿なし」の場合でも、必要です。

 

【参考】

 ■ 事前調査結果の掲示様式例

  ・ エクセル EXCEL 別ウィンドウで開きます(57.8キロバイト)
  ・ PDF PDF 別ウィンドウで開きます(111.4キロバイト)
 

 

石綿含有建材が使用されていたとき 

1 特定粉じん排出等作業実施の届出(レベル1・2に限る)

 事前調査の結果、レベル1(石綿含有吹付材)、レベル2(石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材)が使用されていたときは、工事の発注者又は自主施工者は、届出書を作業開始の14日前までに、その地域を管轄する保健福祉事務所に提出する必要があります。

【平常時】

 ■  解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 別ウィンドウで開きます(PDF:853.2キロバイト)

 ■ 特定粉じん排出等作業実施届出書

  ・  WORD 別ウィンドウで開きます(ワード:32.5キロバイト)

  ・ PDF 別ウィンドウで開きます(PDF:139.1キロバイト)

 

【災害時】

 ■  解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 (災害時ver.)  別ウィンドウで開きます(PDF:1.75メガバイト)

 ■ 注意解体の協議資料(参考)

  ・ ワード WORD 別ウィンドウで開きます(650.1キロバイト)

  ・ PDF PDF 別ウィンドウで開きます(750.9キロバイト)

 

【参考】

 ■ 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

2 作業基準の遵守(レベル1・2・3の場合)

 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事を施工するときは、大気汚染防止法で定める作業基準を遵守してください。

 ・作業計画の作成及び作業計画に基づく作業の実施

 ・掲示

 ・作業の実施状況の記録・保存

 ・作業が適切に行われていることの確認

 ・特定建築材料の除去等の完了の確認

 ・作業の種類ごとの作業の方法

 

  

3 下請負人への説明・指導

 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事を他の者に請け負わせるときは、当該請負人に対し、大気汚染防止法による規定事項を説明する必要があります。また、当該作業を適切に行うよう指導に努める必要があります。

 

4 発注者の配慮

 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他の工事請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。


【参考】

 ■  建物所有者の皆様へ(環境省) 別ウィンドウで開きます(PDF:1020.6キロバイト)

 ■  お住いの住宅の解体・改修をご検討の皆様へ(厚労省・環境省・国交省) 別ウィンドウで開きます(PDF:5.1メガバイト)


  

特定粉じん排出等作業の結果の発注者への報告・記録・保存

  特定工事(レベル1・2・3)の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を発注者に対して、書面で報告しなければなりません。そして、その報告書面の写しを特定工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。

 また、元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、特定工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。

 

 ■ 特定粉じん排出等作業完了の報告書様式例

  ・ エクセルEXCEL 別ウィンドウで開きます(18.9キロバイト)
  ・ PDFPDF 別ウィンドウで開きます(6.4キロバイト)

 

その他関係法令の遵守

 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染防止法以外にも次のものがあります。これらの関係法令についても遵守する必要があります。 

 

 

 関係法令

概要 

 労働安全衛生法、石綿障害予防規則 建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準 や届出の規定等が定められています。
 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 「廃石綿等」や「石綿含有廃棄物」について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。

 建築基準法 建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができることが定められています。

 

 

 

関連情報リンク

 ■ 石綿(アスベスト)問題への取組| 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ■ 石綿総合情報ポータルサイト(厚労省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

問合せ先及び届出書の提出先

 

管轄区域

問合せ先及び届出書の提出先 

TEL 

 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課  0952-30-1907
 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町鳥栖保健福祉事務所   環境保全課 0942-83-6820
 唐津市、玄海町唐津保健福祉事務所   環境保全課 0955-73-1179
 伊万里市、有田町伊万里保健福祉事務所  環境保全課 0955-23-5188
 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町杵藤保健福祉事務所   環境保全課 0954-23-3506

 

【全般問合せ】

 県民環境部環境課 大気・水質課 TEL 0952-25-7774

 

 

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