石綿(アスベスト)飛散防止対策の必要性
 石綿は、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、昭和30年頃から建築材料として、様々な建築物等に広く使用されてきました。
 しかし、石綿のばく露後、数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による健康影響が社会問題となり、石綿を含有する製品の輸入、製造、使用等が順次禁止されるとともに、石綿を使用した建築物・工作物の解体・改造・補修工事に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。
 
【石綿含有建材の種類】
 レベル1  | レベル2   | レベル3   | 
 吹付け石綿  | 石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材   | その他石綿含有建材   | 
|  吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有バーミキュライト(ひる石)吹付け材、石綿含有パーライト材など | 屋根用折版裏石綿断熱材・保温材、石綿煙突用断熱材、石綿含有耐火被覆版など  | 石綿含有のスレートボード、石膏ボード、けい酸カルシウム板第1種、石綿含有仕上塗材*など   | 
 
* レベル3の石綿含有仕上塗材には、レベル1の石綿含有バーミキュライト(ひる石)吹付け材及び石綿含有パーライト吹付け材は含まれません。
 
 
大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)規制強化
 建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿の排出等の抑制を図るため、令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
 
【改正概要と施行時期】
 令和3年4月1日  |  令和4年4月1日  |  令和5年10月1日  | 
 | - 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)の結果の知事への報告 
 
  | - 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)を行う者の資格要件
 
  | 
 
詳しくはこちら
 ■ 
 大気汚染防止法の改正による石綿規制強化の概要(佐賀県) 
(PDF:1.3メガバイト)
 ■ 
 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 
(PDF:853.2キロバイト)
 ■ 
 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 (災害時ver.)  
(PDF:1.75メガバイト)
 ■ 改正大気汚染防止法のホームページについて(環境省)
(外部リンク)
 ■ 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(環境省)
(外部リンク)
 
 
 
建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿(アスベスト)規制概要
 建築物・工作物を解体・改造・補修工事を行う場合は、大気汚染防止法において、次のとおり、石綿に関する規制が定められています。
  
建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿(アスベスト)規制概要
 
【参考】
 ■ 
 県チラシ 
(PDF:554.7キロバイト)
 ■ 
 簡易チェックリスト 
(PDF:19.7キロバイト)
 ■ 
 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 
(PDF:853.2キロバイト)
 ■ 特定粉じん排出等作業実施届出書
  ・ 
 WORD 
(ワード:32.5キロバイト)
  ・ 
PDF 
(PDF:139.1キロバイト)
 
 
事前調査について
 解体・改造・補修工事を行う場合は、事前調査(事前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)を実施する必要があります。
 
1 事前調査方法
 (1) 設計図書等による書面調査(必須)
 (2) 目視による現地調査(必須)
 (3) 分析調査((1)、(2)の調査で不明な場合など) 
 建築物に係る解体等工事を行う場合、(1)、(2)の調査については、必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(資格者等)が行ってください。(工作物に係る解体等工事を行う場合についても、一部の場合を除き、令和8年1月1日から資格者等による調査が義務付けられます。なお、義務付け適用以前においても、できるだけ資格者等に行わせてください。)
| 解体等工事の対象 | 必要な資格等 | 
|---|
| 建築物 | 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者(注1) 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者(注2) 一戸建て等石綿含有建材調査者(注3)  | 
特定工作物告示(注4)第1号から第5号まで 及び第7号から第11号までに掲げる工作物 | 工作物石綿事前調査者 | 
特定工作物告示第6号、第12号から 第17号までに掲げる工作物 | 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者 工作物石綿事前調査者  | 
特定工作物告示に規定するもの以外の工作物 (塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の 除去の作業を伴うもの)  | 一般建築物石綿含有建材調査者 特定建築物石綿含有建材調査者 上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者 工作物石綿事前調査者  | 
(注1) 使用されている可能性がある石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物又は改修を繰り返しており石綿含有材料の特定が難しい建築物     については、可能な限り特定建築物石綿含有建材調査者又は一定の実地経験を積んだ一般建築物石綿含有建材調査者に行わせてください。  | 
* 建築物石綿含有建材調査者講習に関する情報については、次のwebサイト・チラシを参照してください。
* 佐賀県内においても、建築物石綿含有建材調査者講習が次のとおり実施されます。
 
 
2 事前調査結果の説明、記録・保存
 元請業者は、発注者に対し、事前調査の結果等について、書面を交付し、説明する必要があります。
 また、その説明書面の写し及び事前調査に関する記録については、解体・改造・補修工事が終了した日から3年間保存してください。
 
【参考】
 ■ 解体等工事に係る事前調査説明書面の様式例
  ・ 
PDF 
(184.7キロバイト) 
 
 
3 事前調査結果の報告
 一定規模以上の解体・改造・補修工事の元請業者は、事前調査結果について県への報告が義務付けられます。
 報告は、原則として、次の電子システムにより行ってください。ただし、様式第3の4による報告書(紙)によって行うこともできます。
 
 石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、「GビズID」への登録が必要となります。
 登録はこちら
 
 事前調査結果報告システムを利用することにより、大気汚染防止法に基づく県への報告及び石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告を同時に行うことができます。
 事前調査結果の報告が必要な工事は次のとおりです。
  (1) 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの 
  (2) 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
  (3) 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であった、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
* 事前調査の実施、調査結果の保存等は、(1)~(3)の規模にかかわらず、全ての工事で必要です。
* 事前調査結果の県への報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合は、30万円以下の罰金となることがあります。
 
 ■ 事前調査結果報告書(様式第3の4)
  ・ 
WORD 
(28.7キロバイト)
  ・ 
PDF 
(17.1キロバイト)
 
4 事前調査結果の掲示等
 元請業者は、工事期間中、事前調査結果の記録を現場に据え置き、また工事の場所において、公衆の見やすい場所に、事前調査等の結果を掲示(A3サイズ以上)する必要があります。
 * 事前調査の結果が「石綿なし」の場合でも、必要です。
 
【参考】
 ■ 事前調査結果の掲示様式例
  ・ 
 PDF 
(111.4キロバイト) 
 
石綿含有建材が使用されていたとき 
1 特定粉じん排出等作業実施の届出(レベル1・2に限る)
 事前調査の結果、レベル1(石綿含有吹付材)、レベル2(石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材)が使用されていたときは、工事の発注者又は自主施工者は、届出書を作業開始の14日前までに、その地域を管轄する保健福祉事務所に提出する必要があります。
【平常時】
 ■ 
 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 
(PDF:853.2キロバイト)
 ■ 特定粉じん排出等作業実施届出書
  ・ 
 WORD 
(ワード:32.5キロバイト)
  ・ 
PDF 
(PDF:139.1キロバイト)
 
【災害時】
 ■ 
 解体等工事に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策の手引 (災害時ver.)  
(PDF:1.75メガバイト)
 ■ 注意解体の協議資料(参考)
  ・ 
 WORD 
(650.1キロバイト)
  ・ 
 PDF 
(750.9キロバイト)
 
【参考】
 ■ 建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(環境省)
(外部リンク)
 
 
2 作業基準の遵守(レベル1・2・3の場合)
 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事を施工するときは、大気汚染防止法で定める作業基準を遵守してください。
 ・作業計画の作成及び作業計画に基づく作業の実施
 ・掲示
 ・作業の実施状況の記録・保存
 ・作業が適切に行われていることの確認
 ・特定建築材料の除去等の完了の確認
 ・作業の種類ごとの作業の方法
 
  
3 下請負人への説明・指導
 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事を他の者に請け負わせるときは、当該請負人に対し、大気汚染防止法による規定事項を説明する必要があります。また、当該作業を適切に行うよう指導に努める必要があります。
 
4 発注者の配慮
 特定建築材料(レベル1・2・3)が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他の工事請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。
【参考】
 ■ 
 建物所有者の皆様へ(環境省) 
(PDF:1020.6キロバイト)
 ■ 
 お住いの住宅の解体・改修をご検討の皆様へ(厚労省・環境省・国交省) 
(PDF:5.1メガバイト)
  
特定粉じん排出等作業の結果の発注者への報告・記録・保存
  特定工事(レベル1・2・3)の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を発注者に対して、書面で報告しなければなりません。そして、その報告書面の写しを特定工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。
 また、元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、特定工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。
 
 ■ 特定粉じん排出等作業完了の報告書様式例
  ・ 
EXCEL 
(18.9キロバイト)
  ・ 
PDF 
(6.4キロバイト)
 
その他関係法令の遵守
 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染防止法以外にも次のものがあります。これらの関係法令についても遵守する必要があります。 
 
 
 関係法令  | 概要   | 
|  労働安全衛生法、石綿障害予防規則 |  建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準 や届出の規定等が定められています。 | 
|  建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) |  他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。 | 
|  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  「廃石綿等」や「石綿含有廃棄物」について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。  | 
|  建築基準法 |  建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができることが定められています。 | 
 
 
 
関連情報リンク
 ■ 石綿(アスベスト)問題への取組| 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省)
(外部リンク)
 ■ 石綿総合情報ポータルサイト(厚労省)
(外部リンク)
 
 
問合せ先及び届出書の提出先
 
管轄区域  | 問合せ先及び届出書の提出先   | TEL   | 
|  佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課  |  0952-30-1907 | 
|  鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町 | 鳥栖保健福祉事務所   環境保全課 |  0942-83-6820 | 
|  唐津市、玄海町 | 唐津保健福祉事務所   環境保全課 |  0955-73-1179 | 
|  伊万里市、有田町 | 伊万里保健福祉事務所  環境保全課 |  0955-23-5188 | 
|  武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町 | 杵藤保健福祉事務所   環境保全課 |  0954-23-3506 | 
 
【全般問合せ】
 県民環境部 有明海再生・環境課 TEL 0952-25-7774