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障害福祉サービス事業所等の新規指定・指定更新・変更届出書等

最終更新日:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス事業所等の指定申請や指定更新等を行う場合に必要な申請書、付表などの様式を掲載します。 
 

申請書等の提出期限

 

 

 申請・届出の内容

 提出期限

 新規指定申請

市町への事前協議:事業開始予定の75日前まで(10月1日指定の場合、7月18日まで)
県への申請   :事業開始予定の45日前まで(10月1日指定の場合、8月17日まで)
 指定の更新指定有効期間満了日の45日前まで(9月30日満了の場合、8月16日まで)
 指定の変更市町への事前協議:指定変更予定の75日前まで(10月1日変更指定の場合、7月18日まで)
県への申請   :指定変更予定の45日前まで(10月1日変更指定の場合、8月17日まで)
 変更届 変更した日から10日以内

 介護給付費等算定に係る届出書類

(加算等の届出書類)

(1)新たに加算を算定する場合

   加算を算定しようとする月の前月の15日まで(5月1日加算算定の場合、4月15日まで)

(2)加算が算定されなくなる場合

   加算が算定されなくなる状況が生じた後、速やかに

 廃止・休止届廃止・休止日の一か月前まで
 再開届再開した日から10日以内 

 

 

申請等の提出先

 佐賀県健康福祉部障害福祉課 
 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59
 (提出方法は郵送または持参のみとします。) 

新規指定

指定日は原則として各月1日付けです。
指定申請書に不備(記載漏れ、添付書類の誤り・不足等)があり補正を要する場合、補正が完了するまで申請書を受理できません。
なお、事業を開始しようとする日の45日前までに申請書を受理できない場合は、指定が1ヶ月単位で遅れることになりますので予めご了承下さい。

また、令和5年4月1日付け指定以降の申請について、事業所が所在する市町への事前協議が必要となります。
事業を開始しようとする日の75日前までに、市町の障害福祉担当部署への事前協議を行ってください。
なお、事前協議の方式や日時については、市町と相談のうえ対応ください。
※事前協議の結果等について、市町から申請者への通知は行っておりませんので予めご了承ください。

新規で事業を開始する場合に必要な様式等については、以下のとおりです。


<様式等> 

<注意事項>  

  • 必要な書類を「添付書類一覧・チェック表」により確認してください。
  • 書類番号を提出書類の左下に記載してください。
  • 提出書類を書類番号の」順番に並べてください。
  • 「添付書類一覧・チェック表」は必要事項を記載の上、提出してください。 
 
 

指定更新

 

 法第41条の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は「6年間」とされていますので、事業継続のためには、有効期間満了前に更新手続きを行うことが必要です。指定更新に必要な様式等については、以下のとおりです。
 
 

<様式等>

(注)その他の様式は、「新規指定」のものと共通

  

<注意事項>  

  • 手続きを行わない場合、有効期間満了日を持って指定の効力が失効します。
  • 指定の更新を希望しない場合も、事前にご連絡ください。
  • そのほか「新規指定」の注意事項にも留意の上、手続きを行ってください。 
 

変更届

 指定を受けている事業の内容を変更した場合は、所定の様式等により県に届出を行う必要があります。

 加算(請求に関する事項)に変更がある場合は、「介護給付費等算定に係る届出書類(加算等の届出書類)」の項目をご覧ください。

 

 

<様式等>

<共同生活援助 住居の追加>

グループホームの住居または居室を増やす場合も変更届により行いますが、設備基準等の確認が必要ですので、事前に協議のうえ、変更予定年月日(原則として各月1日付け)の1ヵ月前までに必要書類を提出してください。



 

介護給付費等算定に係る届出書類(加算等の届出書類)

指定を受けている事業所の加算(請求に関する事項)に変更がある場合、所定の様式等により県に届出を行う必要があります。

変更届出書(様式第2号)は不要ですが、加算算定に伴い平面図や運営規程等に変更が生じる場合は、変更届出書を作成し、あわせて提出してください。

 

<様式等>

加算等に係る様式は、「新規指定」のものと共通

  

変更指定

生活介護、就労継続支援A型・B型の定員を増やす場合は、上記変更届ではなく、変更後の定員に基づき指定を受けることが必要です。

なお、令和5年4月1日付け変更指定以降の申請について、事業所が所在する市町への事前協議が必要となります。

定員を変更しようとする日の75日前までに、市町の障害福祉担当部署への事前協議を行ってください。
事前協議の方式や日時については、市町と相談のうえ対応ください。

※事前協議の結果等について、市町から申請者への通知は行っておりませんので予めご了承ください。

 

<様式等>

  •  

(注)その他の様式は、「新規指定」のものと共通 

 

  

事業の廃止、休止、再開等

 法第46条及び47条の規定に基づき、指定障害福祉サービスなどの事業の廃止や休止などを行う場合は、県に届出を行う必要があります。

 

 

<様式等>


 

 

指定基準:その他参考資料

<厚生労働省関連>

   (1)人員・設備・運営に関する基準、関係Q&Aなど(外部リンク)

   (2)過去のQ&Aなど(外部リンク)

PDF(3)申請書記載例 新しいウィンドウで(412KB; PDFファイル)

PDF(4)申請書記載例(別冊) 新しいウィンドウで(1304KB; PDFファイル)

 

 

<佐賀県関係資料>

   (1)障害福祉サービス事業所等における運営規程の例

PDF(2)防災計画策定マニュアル 新しいウィンドウで(629KB; PDFファイル)

(注)佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成25年佐賀県条例第25号)により、佐賀県内における指定障害福祉サービス事業所等においては、個別に防災計画を定める必要があります。

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お問い合わせは
(ID:3373)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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