【記入例】
2.提出期限
◆令和8年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合(令和7年度から引続き加算を取得する場合を含む):
→ 令和8年4月15日(水曜日)必着
◆令和8年6月から処遇改善加算を取得しようとする場合:
→ 令和8年6月15日(水曜日)必着
◆年度の途中等に加算を取得しようとする場合:
→ 算定月の前々月末日
3.提出方法・提出先
令和8年度より計画書の提出は、Webフォームから受付を行います。
▼提出フォームURL:
令和8年度 処遇改善計画書 提出フォーム
(外部リンク)
4.変更の届出(提出した処遇改善加算計画書の内容に変更が生じる場合)
提出期限:算定を開始する月の前月の15日まで
5.その他
(1)賃金改善方法等の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善方法等について、処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、
就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、福祉・介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を
用いる等して分かりやすく回答すること。
(2)労働法規の遵守について
処遇改善加算等の目的を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(3)計画書の提出先について
事業所の指定権者が佐賀県でない場合は、各指定権者に提出が必要であるため、特に「計画相談支援事業」「障害児相談支援事業」を実施して
いる法人様については、指定権者である市町にも提出すること。
6.関係通知等
【厚生労働省通知等】
- 【Q&A】
- 厚生労働省より処遇改善加算に関するQ&Aが提示された場合は、こちらに掲載します。(現在Q&Aの提示はありません。)
7. 連絡先
佐賀県庁 障害福祉部 障害福祉課 指導担当
メールアドレス:shougaifukusi@pref.saga.lg.jp
また、厚生労働省が設置している相談窓口もありますので、そちらもご活用ください。
○福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))