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法人県民税

最終更新日:

県税のしおり

 

 佐賀県内に事務所や事業所などがある法人に対して課される税金です。法人県民税には、資本金等の額に応じて課される「均等割」と法人税額に応じて課される「法人税割」とがあります。

 

納める人

区分

均等割

法人税割

県内に事務所等がある法人

県内に事務所等はないが、寮・宿泊所・クラブ等をもっている法人

-

県内に事務所等又は寮等をもっている人格のない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの(収益事業を行わない場合)

-

-

県内に事務所等又は寮等をもっている人格のない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるもの(収益事業を行う場合)

公益社団法人、公益財団法人収益事業所得

上記以外

○※

-

一般社団法人、一般財団法人

非営利が徹底された法人共益的活動を目的とする法人

収益事業を行わないもの

○※

-

収益事業を行うもの

上記以外

 ※一部の社団、財団については減免あり

 

納める額

1 均等割

 区分

 平成20年4月1日以後に開始する事業年度

資本金等の額が50億円を超える法人

 年額 840,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

 年額 567,000円

資本金等の額が1億円を超えて10億円以下の法人

 年額 136,500円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

 年額 52,500円

上記以外の法人

(均等割を課すことができない公共、公益法人を除く)

 年額 21,000円

 ※平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る均等割については、『資本金等の額(無償増減資等を加減算した額)』と『資本金に資本準備金を加算した額』を比較し、いずれか多い額を資本金等の額とします。 

 ※仮決算による中間申告をする場合の資本金等の額については、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日において判断してください。

 

2 法人税割

 区分

 平成26年9月30日までに

開始する事業年度

平成26年10月1日から

令和元年9月30日までに

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

ア 資本金の額又は出資金額が1億円以下で、かつ、課税標準(分割法人の場合は関係都道府県に分割される前の課税標準)となる法人税額が年1,000万円以下の法人

 5.0%

 3.2%

 1.0%

イ 上記以外の法人及び保険業法に規定する相互会社

 5.8%

 4.0%

 1.8%

 ※仮決算による中間申告をする場合の上記アの資本金の額又は出資金額については、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日において判断してください。

 ※事業年度が1年に満たない法人の上記アの「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」となります。

 

申告と納税

 事業年度終了の日(決算の日)の翌日から2ヶ月以内に県に申告して納めます。

 ただし、法人税の申告期限の延長承認を受けていることを県に届け出ている場合は、申告期限が延長されます。 

 
 

法人県民税に関する申告書等の提出先、問い合わせ先

 佐賀県税事務所 課税第一課 直税担当

 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1

  電話番号 0952-30-3168

  ファックス 0952-33-4628

  メールアドレス sagakenzei@pref.saga.lg.jp

 

 

関連リンク

 

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(ID:32183)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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