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法人県民税の超過課税について

最終更新日:

 佐賀県では、昭和52年から法人県民税法人税割に超過税率を採用してきており、これまで5年ごとにその適用期間を延長してきました。

 現在、県財政の安定性と健全性を確保する必要があるため、適用期間を令和9年3月31日まで延長しています。

 引き続き、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 対象となる法人及び税率については、次のとおりです。

 

 

1.超過課税の対象法人

 次のいずれかに該当する法人

 ・資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
 ・法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人

 ・保険業法に規定する相互会社

 

 

2.超過課税の税率

 平成26年9月30日までに開始する事業年度:5.8%

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度:4.0%

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.8%

 

※上記1以外の法人は、次の税率(標準税率)が適用されます。

 平成26年9月30日までに開始する事業年度:5.0%

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度:3.2%

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.0%

 

 

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