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身体障害者更生相談所

最終更新日:

  市町が行っている各種障害福祉サービスの適切な実施のための支援を行うとともに、関係機関と連携しながら、身体に障害のある方の生活や自立のための相談に応じます。

 

 ※具体的には、『来所日程』のとおり、相談所において相談を実施しています。

   また、各地域には、障害者の方々やその家族の相談に対応するために『総合相談窓口』が設置されています。

 

身体障害者とは

 身体上に障害がある18歳以上の者であって、県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいいます。

 

身体障害者手帳について

 身体に障害がある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

  詳細については、『障害者手帳の交付を受けるには』をご覧ください。

 

障害の軽減について

補装具

 補装具は、身体に障害のある方の障害を補い、日常生活や社会生活を容易にするためのものです。お住まいの市町に申請して交付や修理を受けることができます。

 

(手続き窓口)お住まいの市町の障害福祉担当課

  • 世帯の課税状況により費用の一部負担があります。
  • 品目によっては、指定医師の意見書または身体障害者更生相談所での来所判定が必要なものがあります。
  • 介護保険の対象者の場合、介護保険対象の品目(車いす)については、原則として介護保険による貸与が優先します。

 

更生医療

 身体に障害のある方(18才以上)の障害の軽減や機能回復のため、以下のような医療を受けることができます。

(手続き窓口)お住まいの市町の障害福祉担当課

  • 世帯の課税状況により費用の一部負担があります。
  • 医療を受ける前にお住まいの市町に申請して決定を受ける必要があります。
  • 決められた医療機関(指定医療機関)で医療を受けなければなりません。
  • 〔主な給付対象例〕視覚障害(白内障手術など)、聴覚障害(人工内耳埋込術など)、音声言語そしゃく機能障害(口蓋裂手術など)、肢体不自由(人工関節置換術など)、心臓機能障害(ペースメーカー埋込術など)、腎臓機能障害(人工透析療法など)、小腸機能障害(中心静脈栄養法など)、免疫機能障害(抗 HIV 療法など)、肝臓機能障害(肝臓移植術など)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1987)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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