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周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事(開発)行う際の手続き(公共事業関係)

最終更新日:

   国および地方公共団体、地方公共団体に準じる機関が、周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事(開発)を行うときは、文化財保護法第94条の規定により、事業計画策定にあたってあらかじめ、通知が必要です。

   通知の方法については下記に記していますので、御確認の上、御提出ください。 

 ※通知に伴う押印は廃止となりました(令和3年7月1日施行)。  様式の記入例をご確認ください。

届出様式

添付書類

  • 位置図(※1)
  • 工事の概要図面(※2)
  • 工事(開発)の場所を記した遺跡地図(※3)
  • その他(※4)

提出部数

 2部

提出期限

 事業計画策定にあたってあらかじめ

根拠法令

提出先

 工事(開発)を行おうとする場所の PDF 市町教育委員会 別ウィンドウで開きます(PDF:65.6キロバイト)


 

                                                       

 

(※1)位置図は500分の1~5,000分の1の地形図・字図等に工事場所を示したもの。

(※2)工事の概要図面(建物等の配置図、立面図、基礎断面図など)。

(※3)遺跡地図の中に、工事(開発)場所を記入してください。

(※4)提出先の市町教育委員会によって添付する書類が異なる場合がありますので、御確認ください。

 

通知にあたっては、下記の点に必ず御留意ください。

  • 工事(開発)予定地が複数の埋蔵文化財包蔵地に及ぶ場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地ごとに、通知が必要です。

  ※周知の埋蔵文化財包蔵地の確認はこちら『佐賀県遺跡地図』

  • 工事(開発)主体者が複数に及ぶ場合は、代表者(責任者)が提出してください。
  • 当初の工事(開発)計画〔場所や工法等〕を変更する場合や、新たな工事(開発)を計画する場合には、再度、手続きが必要です

   通知の流れについては、「届出の流れ」(文化財保護法第93条)と同じです

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1910)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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