1.埋蔵文化財包蔵地(以下、「遺跡」)は、地図上に赤色で表記しています。地点のみが明らかなものは△または●で表示し、範囲が推定できるものは実線(古墳群や性格が異なる遺跡の重複を示す必要がある場合は破線)で囲んで示しています。 また、既に湮滅した遺跡で、その地点・範囲等が確認または推定できるものについては、青色で示し、遺跡地名表の「備考」に湮滅と付記しています。
2.地図に示した「遺跡番号」は、市町ごとの一連番号で、後掲の遺跡地名表と対応しています。 なお、複数の市町にまたがる遺跡については、それぞれの市町において登録しています。
3.遺跡地名表の「地図番号」は、地図右上に掲載している番号です。各地図の位置関係については、地図対照表をご覧ください。
4.遺跡地名表の「旧名称」の欄には、過去及び今回の改訂により名称を修正・変更した遺跡の旧名称を記しています。
5.遺跡地名表の「所在地」は、当該地を代表する字名や地番であり、遺跡の範囲を限定するものではありません。
6.遺跡の時代及び種別については、文化財保護法第93・94条の届出・通知様式に記載されている遺跡の時代(旧石器~近代)、遺跡の種類(散布地、集落跡、貝塚、都城跡、官衙跡、城館跡、社寺跡、古墳、横穴墓、その他の墓、生産遺跡、その他の遺跡)にそれぞれ準拠しており、生産遺跡とその他の遺跡については、その内容を「備考」欄に記載しています。 なお、経塚及び窯跡については、佐賀県の埋蔵文化財の特徴であることから、その他の遺跡には含めず、それぞれ単独で表記しています。
7.今回の改訂において新規に登録した遺跡、記載内容を加除修正・変更した遺跡については、その理由を「新規登録、記載内容の修正理由、変更履歴等」に記載しています。
8.国・県・市町の史跡として指定されている遺跡については、その旨を「備考」に記載していますが、遺跡の分布範囲と史跡指定範囲とは必ずしも一致していません。
9.史跡指定地内において土木工事等開発を行う場合は、文化財保護法上の手続きが埋蔵文化財包蔵地とは異なります。詳細については、関係市町の文化財保護部局もしくは佐賀県地域交流部 文化・観光局 文化課 文化財保護・活用室へお問い合わせください。
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