3分の2以内
なお、補助金額は1事業体あたり300万円を上限とする。
(2)補助対象経費
林業機械の高機能化又は生産性向上に資する部品等の導入や更新に要する経費
(ただし、エンジン部品、シリンダー、クローラ等に係る経費は除く)
(3)補助対象者
次の各号のいずれにも該当する事業体とします。
・佐賀県内で林業を営む経営体であって、「佐賀県木材業者及び製材業者登録条例」(昭和27年佐賀県条例第52号)による
木材業又は製材業の登録を受けた者のうち素材の生産や森林の整備を行う者
・国及び県の他の補助事業との重複がないこと。
【要綱、申請様式等】