県では、在宅で生活する医療的ケアが必要な障害児(者)を介護する家族等の休息(レスパイト)をはじめとした支援を目的として、令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業を実施します。
この度、補助事業区分「人工呼吸器等設備整備事業」の実施について、実施協議書の提出期限を以下のとおり定めました。実施協議を検討されている法人におかれましては、内容をご確認のうえ、必要書類を期日までにご提出ください。
※令和8年度分の補助金から要綱を改正しています。人工呼吸器等設備整備事業の実施には実施協議が必要であり、設備整備・物品等購入は交付決定後に着手いただく必要がございます。
※人工呼吸器等設備整備事業以外の補助事業区分(受入体制整備事業・通院等支援事業)の実施については、実施協議は不要です。交付申請の受付開始後に申請をお願いします。交付申請につきましては、8月中を目途にこちら(令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業を実施します)
でお知らせ予定です。
■事業概要(事業区分:人工呼吸器等設備整備事業)
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補助対象者 |
指定短期入所事業所、指定生活介護事業所、指定児童発達支援事業所、 指定放課後等デイサービス事業所(いずれも開設から15年目まで)を運営する法人 |
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補助対象経費 |
ア 指定短期入所事業所が行う場合
医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入や設備整備に 係る経費
イ 指定短期入所事業所以外の補助対象者が行う場合
医療的ケア児等の新たな受入又は受入人数の拡大に必要な備品購入に係る経費 |
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基準額、補助率 |
アの場合
・開設から3年目まで
250万円、3/4以内
・開設から4年目以降15年目まで 50万円、1/4以内
イの場合
・開設から3年目まで
100万円、3/4以内
・開設から4年目以降15年目まで 20万円、1/4以内 |
【対象となる備品等】
人工呼吸器、酸素濃縮器、パルスオキシメータ、吸入器、吸引器、経腸栄養輸液ポンプ、その他県が医療的ケア児等の受入のために特に必要と認めたもの ※ただし消耗品は除く
■協議書提出期限
令和8年7月29日(水曜日)必着
■提出書類
(1)協議書、(2)事業計画(案)、(3)設備・備品整備(見込)一覧、(4)収支予算書(見込)
(5)補助対象物に係る見積書
(6)補助対象物の概要が確認できる資料(仕様書、カタログ、パンフレット等)
※(1)~(4)については以下の実施協議書様式をダウンロードし作成してください。
■提出先
*以下へ郵送またはメールにて提出してください。
佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話 : 0952-25-7064 (平日8時30分~17時15分)
E-mail: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
■事業の詳細
実施協議書の提出にあたっては、必ず次の実施要綱、交付要綱をご参照ください。【令和8年4月1日改正】