〇浄化槽法と浄化槽台帳について
浄化槽法は、公共用水域等の水質を保全するため、し尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。
本県では、浄化槽法の49条の規定に基づき、浄化槽の設置状況や維持管理の状況などを把握するため「浄化槽台帳」を整備・運用しています。
しかしながら、浄化槽廃止の未届や変更報告が行われていないなど、現況と乖離が生じている状況です。
このため、浄化槽台帳の精度向上を目的として、委託事業者による現地調査を実施しています。
〇調査概要
・調査内容:浄化槽の設置の有無、使用状況の確認、浄化槽設置場所、浄化槽に関連する事項
・実施期間:令和9年3月12日まで
・委託業者:一般財団法人佐賀県環境科学検査協会(浄化槽法第7条、第11条検査を実施している指定検査機関)
〇調査にあたってのお願い
調査員は立入証を携帯しております。現地へお伺いさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
その他
浄化槽廃止届の未届や、浄化槽に関する事項の変更報告が行われていない場合につきましては、次のリンクに詳しい内容を掲載していますので、ご確認とご対応をお願いします。
浄化槽に関する各種届出・報告について