各種届出の説明(様式は、1番下からダウンロードできます)
〇浄化槽設置届出書
汲み取り式便所又は単独処理浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置するなど、浄化槽を設置する際に届出が必要です。
届出は、2部必要です。
〈添付資料〉
(1)建築物の敷地内配置図及び各階平面図(各寸法を記入すること。なお、井戸及び地下式貯水槽がある場合は、
その位置と浄化槽までの距離を記入すること。)人槽算定で面積計算する場合は、求積計算図を添付すること。
(2)屋内外排水配管図
(3)浄化槽構造図
(4)設計計算書(型式認定浄化槽にあっては、その浄化槽の型式認定における処理対象人員が不特定の場合。)
(5)-1型式認定浄化槽にあっては型式認定を証する書類(建築基準法(以下「基準法」という。)第68条の10第1項
に基づく型式適合認定書及び法第13条(又は第16条)に基づく型式認定書)
(5)-2型式認定を受けていない浄化槽にあっては、処理工程図及び仕様書(容量計算、配筋計算、配筋シーケンス図、
浄化槽(現場打)構造関係チェックリスト(事務処理要領様式第1号)を含む。)
(5)-3国土交通大臣が定めた構造方法(昭和55年建設省告示第1292号)以外の構造方法の浄化槽で建築基準法施行令
第35条第1項の規定に適合する旨の認定を必要とする浄化槽にあっては、基準法第68条の26第1項に基づく認定書
(6)法第7条に基づく浄化槽設置状況検査依頼受付済証
(7)浄化槽の設置又は管理に関する誓約書(事務処理要領様式第2号)
(8)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し又はそれに相当するもの
(9)浄化槽設置者講習会の受講済証書の写し(やむを得ず設置届時までに受講できない場合は、浄化槽使用開始報告書提
出までに浄化槽設置者講習会を受講する旨の誓約書) 受講対象者は、次のとおりとする。
<浄化槽設置者講習会の受講対象者>
浄化槽の設置を予定している者又は新たに浄化槽管理者となる者
個人用住宅 |
浄化槽設置者(管理者)本人又は同居する成人 |
集合住宅 |
集合住宅の家主、浄化槽の管理について権原を有する者
(法人にあっては従業員を含む。) |
事業所 |
浄化槽を使用する事業所で浄化槽管理を担当する従業員 |
(10)処理対象人員が501人以上で技術管理者を置かなければならない場合は、次に掲げる関係書類((a)及び(b)又は(c))
(a)浄化槽管理士免状の写し
(b)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した
(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類
(c)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し
ただし、技術管理者が決まっていない場合は、浄化槽の使用開始報告時に添付すること。
※(b)の場合、浄化槽技術管理者講習会を受講することが望ましい。
(11)その他保健福祉事務所長が必要と認める書類
〇浄化槽変更届出書
浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。
届出は、2部必要です。
〈添付資料〉
上記、浄化槽設置届出書の添付書類のうち、変更に関係する書類。
〇浄化槽に関する報告書(届出事項の変更)
浄化槽設置届又は変更届の記載事項(設置者住所、設置場所の地名地番、放流先、工事業者、保守点検委託業者、建物の
用途、延べ面積、配管等)に変更が生じた場合(法第5条、第10条の2第2項及び第3項に係る変更を除く。)に提出が必要です。
<添付書類>
(1)保守点検業者を変更した場合
・浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し
(2)延べ面積、配管等を変更した場合
・変更に係る図面
〇浄化槽使用開始報告書
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を開始したときは浄化槽使用開始の日から30日以内に、届出が必要です。
<添付書類>
(1)使用開始直前の保守点検記録
(2)工事写真
次の工程毎に、工事名、撮影年月日、浄化槽の名称等を記入した黒板及び測量ポールと一緒に撮影したもの。
ただし、市町設置型の認定浄化槽であって、市町が施工管理を行っている場合は省略することができる。
(a)浄化槽設備士が実地に監督していることを示す写真
(b)浄化槽本体(プレートなど型式がわかるもの)
(c)基礎工事(栗石地業、配筋及びコンクリート)の状況を示す写真
(d)本体据付時の写真(水張りを行い水平を保ちつつ埋め戻し水締め及び突き固めを行っている状況を示しているもの)
(e)上部スラブ工事(配筋及びコンクリート)の状況を示す写真
(f)耐圧版等の補強及び嵩上げが必要な場合はその状況を示す写真
(g)ブロワの設置状況(基礎と地盤の高さがわかるもの)の写真
(3)技術管理者を要する浄化槽の設置届出時に技術管理者に関する書類を添付していない場合は、次に掲げる関係書類
((a)及び(b)又は(c))
(a)浄化槽管理士免状の写し
(b)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事し
た(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類
(c)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し
(4)設置届出時に浄化槽保守点検業者との委託契約書の写しを添付していない場合は、委託契約書の写し
〇技術管理者変更報告書
浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、次の資料を添付し((1)及び(2)又は(3))速やかに提出が必要です。
<添付書類>
(1)浄化槽管理士免状の写し
(2)処理対象人員が501人以上の規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事し
た(浄化槽の保守点検と清掃の実務経験を合わせたもの)旨を証する書類
(3)浄化槽技術管理者講習会修了証の写し
〇浄化槽管理者変更報告書
浄化槽管理者に変更を生じたときは、速やかに提出が必要です。
<添付書類>
(1)浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し。
(2)浄化槽設置者講習会の受講済証書の写し又は設置者講習会を受講する旨の誓約書
(3)浄化槽の設置又は管理に関する誓約書(事務処理要領様式第2号)ただし、家族間の変更で、適正に管理されてい
ることが法定検査において確認できる場合、(1)(2)は省略することができる。
〇浄化槽使用休止届出書
浄化槽管理者は、浄化槽の使用の休止にあたって当該浄化槽の清掃をしたときは提出することができる。
<添付書類>
・清掃の記録(清掃報告書の写し)
〇浄化槽使用再開届出書
使用休止を届け出た浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、当該浄化
槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30
日以内に提出が必要です。
<添付書類>
・浄化槽保守点検業者との委託契約書の写し
〇浄化槽に関する報告書(取り下げ)
浄化槽を新たに設置しようとする者が、浄化槽設置届出書又は公共浄化槽設置計画協議申出書を提出後、当該浄化槽を設
置するまでに取りやめる場合に提出すること。
〇浄化槽使用廃止届出書
浄化槽管理者は、浄化槽を廃止したときは、廃止の日から30日以内に提出が必要です。
<添付書類>
・浄化槽清掃報告書の写し