佐賀県では、 物価上昇、気候変動による猛暑・寒波及び災害等の影響下においても、介護事業所等が必要な介護サービスを円滑に継続して提供できるよう、それに必要となる設備・備品の購入等に対し「佐賀県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金」を交付します。
当該補助金の交付対象となる事業所・施設におかれましては、以下により所要の手続きをお願いします。
【INDEX】
1.補助対象事業所・施設
○交付申請時点で、以下に記載の事業所を運営し、介護サービスの提供を行っている事業者や、養護老人ホーム、軽費老人ホームを運営している事業者が対象となります。
・訪問介護事業所
・訪問入浴介護事業所
・訪問看護事業所
・訪問リハビリテーション事業所
・通所介護事業所
・通所リハビリテーション事業所
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・夜間対応型訪問介護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型共同生活介護事業所
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・居宅介護支援事業所
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護事業所
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
【注意】交付申請時点で事業を行っていない事業者や、事業の休止・廃止を予定している事業者は対象外となります。
2.補助対象経費
○国の令和7年度補正予算成立日(令和7年12月16日)以降、補助事業完了期限(令和8年8月31日)までに購入かつ支払完了した物品等に係る経費で、以下に該当するもの及び本補助金の目的に即した支出として県が認めるもの。(ただし、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となります。)
(1)介護サービスを円滑に継続するための対応に係る経費
【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】
ア:訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所における移動に伴い必要となる経費
例:燃料費、有料道路通行料 等
イ:猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
例:ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スタッドレスタイヤ 等
【入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所】
ウ:入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
エ:居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費
例:業務用スポットクーラー(ヒーター)、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、
遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機・サーキュレーター 等
(2)災害備蓄等への対応に係る経費
【入所施設、訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所】
ア:飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
イ:ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
ウ:衛生用品、医療用品等の購入等経費
エ:簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
オ:その他災害への備えとして必要と認められる経費
【注意】単価50万円以上の物品等は補助対象外となります。また、単価30万円以上の物品等については、当該補助金の交付要綱の規定に基づき、財産処分に係る制限を受けます。
※補助対象経費の詳細は
下からダウンロードできる交付要綱の別表第2を御参照ください。
3.補助金額
各施設・事業所毎の補助金額については、当該施設に係る補助対象経費の実支出額(消費税及び地方消費税相当額を除く)の合計額と、当該施設に係る別に示す基準額とを比較して、少ない方の金額を補助します。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※基準額の詳細は
下からダウンロードできる交付要綱の別表第1を御参照ください。
4.申請方法及び申請書類(交付申請兼概算払請求)
【5月27日追記】
本補助金については、予算の範囲内で実施しており、この度交付申請額が予算額に達したことから、 交付要綱第10条第1項の規定により、交付申請の受付を終了しました。
なお、今回交付申請できなかった事業者様に対する追加の申請受付につきましては、現時点においては確約することができません。追って、令和8年7月を目途に今後の取扱を御案内する予定ですので、御了承ください。
【注意】補助対象事業所・施設を運営する法人単位で、その運営する補助対象事業所・施設をまとめて申請してください。
※本補助金は概算払により交付します。
また、交付申請の際は、下に示す様式により、同時に交付決定を条件とする概算払の請求を行ってください。
【申請方法】
下のリンク先の専用Webフォームから、所定の情報の入力及び下に示す様式(交付申請書兼概算払請求書)・資料の提出を行ってください。
(エクセルファイル内容)
・様式1ー1 佐賀県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付申請書兼概算払請求書
・様式1ー2 誓約書
・様式1ー3 事業所・施設別申請額一覧
・様式1ー4 事業実施計画書 (個票(事業所単位))
・様式1ー5 委任状
○提出資料:・上記様式1-1に記載した口座の通帳の表紙及び口座名義人部分のページ(表紙を開いて1ページ目)の写し※
※該当ページをスキャンしたPDFデータ、写真データ等
【申請フォーム2次元コード】
5.申請期限
令和8年5月31日(日曜日)までに申請してください。←【5月27日追記】予算額に達したため、交付申請の受付を終了しました。
【注意】補助金の申請受付は、上記の申請期限内であっても、申請額の合計が本事業の予算額に達した場合にはその時点をもって終了します。
所定のフォーム等により申請手続を完了した場合であっても、予算額到達のタイミングにより、交付申請を受理できない場合があります。
6.補助事業の内容の変更等の方法
補助金の交付決定の通知(LoGoフォームマイページに配信)を受けた後、補助事業の内容の変更等をする場合には、変更申請が必要になります。
【変更申請が必要な場合】
○補助事業に要する経費の種目間における経費の配分の変更(県要綱第12条2号)
⇒ここでいう「経費の種目」とは、要綱別表第2の(1)介護サービスを円滑に継続するための対応に係る経費及び(2)災害備蓄等への対応に係る経費
の2種目のことです。(1)を減額し、同時に(2)を増額するといった場合に変更申請が必要となります。ただし、各種目の配分額のいずれか低い方の
額の10%以内の変更であり、かつ補助金額に影響がない場合は変更申請は不要です。
○事業の内容の変更(県要綱第12条3号)
必ず変更申請が必要:交付申請において記載の無い品目を対象経費に加えたい場合
補助金額に影響がある場合に変更申請が必要:交付申請時に記載した品目に係る金額の変動(品目自体の削除を含む)
※ただし、補助金額に影響がある場合でも、入札や見積り合わせに伴う減額のみの場合は変更申請は不要
【変更申請の方法】近日中に公開します。
7.実績報告
補助事業の完了後、所定の期間内に実績報告が必要になります。※補助事業完了日=対象経費の全ての支払が完了した日
【報告期限】令和8年9月30日(水曜日)まで ※事業完了後は、なるべく早く実績報告をお願いします。
【実績報告の方法】
下のリンク先の専用Webフォームから、所定の情報の入力及び下に示す様式(事業実績報告書エクセル)及び支出証拠書類を提出してください。
○提出エクセルファイル:
事業実績報告書 
(エクセル:202.3キロバイト)
(提出エクセルファイル内容)
・様式3-1 事業実績報告書
・様式3-2 事業所・施設別実績額一覧
・様式3-3 事業実績報告書(事業所単位(個票))
○支出証拠書類 以下の(1)または(2)の書類データ(経費毎に、提出し易い方を選択可)
(1)証拠資料:領収書、領収証、銀行振込明細、インターネットバンキングの送金記録 等
又は
(2)会計記録:支払伝票、支出伝票、総勘定元帳の該当部分 等
(例:会計システムから出力した伝票データPDF、現金預金元帳の該当部分の写し)
※注意:(1)、(2)いずれも、例えば「領収書に購入品の記載が無い」「集合仕訳で対象経費の支払であることが確認できない」
など、提出書類のみでは対象経費との突合せができない場合には、内訳表(様式任意)の添付や、帳票へのメモ付記による
補足情報が必要です。
【実績報告フォーム2次元コード】
8.補助金の返還(確定補助金額が概算払額を下回る場合)
実績報告の提出後、県から通知される確定補助金額が概算払額を下回る場合は、県からの指示により、清算(差額の返還)が必要となります。
9.要綱・Q&A
・【県要綱】
・交付要綱別表
・Q&A
・(参考)【国要綱】
10.問い合わせ先
【佐賀県介護事業所等物品支援受付センター】
電話番号:0952-20-2300
受付時間:平日9時00分~18時00分