佐賀県では、2023年秋に開通した国道204号・唐房バイパスから波戸岬までの約20kmのドライブコース「ルート・グランブルー」を中心とした唐津・玄海エリアの情報発信に取り組んでいます。
その一環として、この度、ルート・グランブルーのロゴを制作しました。このロゴをより多くの事業者にご活用いただくことで、同ルートの認知度向上とブランド価値の浸透を図り、ルート・グランブルーを中心とした唐津・玄海エリアへの誘客及び観光振興の促進につなげることを目的として、ロゴを活用した事業に要する費用を補助することとしております。
このたび、ルート・グランブルーロゴ活用等事業費補助金募集要領等を制定し、募集を開始しましたので、お知らせします。
補助対象となる事業者
今回募集する補助金の補助対象となる事業者は、次のア・イのいずれかに該当し、開発した商品等の販売を唐津・玄海エリアにおいて行なおうとする者とする。
ア 佐賀県内に本社・本店を有する民間事業者(会社・個人事業主)
イ 佐賀県内に所在する公益法人および特定非営利活動法人
補助金の対象となる事業
ロゴを活用し、ルート・グランブルーの認知度向上とブランド価値の浸透を図ることを目的とする事業で、ロゴマークを目にする機会の拡大が見込まれるもの等を対象とする。
対象事業は以下のとおり。
(1) ロゴ入りグッズの開発
(2) 店舗に掲げるロゴ入り看板・壁面サイン等の制作
(3) ロゴ入りフォトスポットの制作
(4) 「グランブルー(深い青色)」をテーマとしたメニュー開発への支援
(5) その他、知事が特に必要と認める事業
対象となる事業の例:
〇ロゴマークが入ったマグカップやタオル、Tシャツの制作
○ロゴマークが入った地場産品のパッケージや包装紙、紙袋の制作
〇ロゴマークが入った店舗用看板や壁面サインの制作
〇ロゴマークが入ったフォトスポットの制作
〇グランブルー(深い青色)をテーマとしたスイーツメニューの開発
(補足)地場産品とは、唐津・玄海エリアで販売される物品を指します。
補助率・補助上限額
補助率10/ 10
補助上限額10万円
〇補助金の申請等について
補助金を申請する場合は、まず、交付申請を行ってください。
交付申請の提出があった事業者から順次審査を行い、以下の流れで補助金支払に向けた手続きをご案内させていただきます。
交付申請~補助金支払までの流れ
1.事業者が県へ交付申請を行う
2.県が事業者へ交付決定通知を行う(交付決定通知書の送付・ロゴデータのお渡し)
3.事業者が県へ実績報告を行う
4.県が事業者へ補助金額確定通知を行う(補助金額確定通知書の送付)
5.事業者が県へ請求書を提出する
6.県から事業者へ補助金の支払を行う
受付期間
令和8年( 2026年) 4月1日(水曜日) ~令和9年(2027年)1月29日(金曜日)
※予算達成次第終了します。
〇提出書類、提出方法について
1.交付申請 ※必須
〈提出書類〉
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(別紙1 )
・収支予算書(別紙2 )
・誓約書(別紙3)
・事業者の事業概要がわかる資料(会社概要やパンフレット等)
・制作物のデザインや仕様など、事業概要が分かる書類、イメージ図など
〈提出方法〉
★メールの場合
宛先:佐賀県観光課観光企画担当
メールアドレス:kankou@pref.saga.lg
jp
※件名は「【法人名】ルート・グランブルーロゴ活用等事業費補助金の交付申請について」
としてください。
★郵送の場合
宛先:佐賀県観光課観光企画担当
住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
※封筒に「ルート・グランブルーロゴ活用等事業費補助金交付申請書在中」と朱書きして
ください。
※県観光課へご持参いただいてもかまいません。
2.変更交付申請(交付申請後、内容に変更がある場合に提出)
<提出書類>
・変更承認申請書(様式第2号)
・変更理由書(任意様式)
・事業計画書(別紙1)※変更の場合は再提出
・収支予算書(別紙2)※変更の場合は再提出
3.実績報告(事業完了後、速やかに提出)※必須
<提出書類>
・実績報告書(様式第3号の1)
・事業報告書(別紙1)
・収支決算書(別紙2)
・制作したグッズまたは開発したメニュー等の写真など
・補助対象経費の領収書
<提出方法>
★メールの場合
宛先:佐賀県観光課観光企画担当
メールアドレス:kankou@pref.saga.lg jp
※件名は「【法人名】ルート・グランブルーロゴ活用等事業費補助金の実績報告について」
としてください。
★郵送の場合
宛先:佐賀県観光課観光企画担当
住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
※封筒に「ルート・グランブルーロゴ活用等事業費補助金実績報告書在中」と朱書きしてください。
※県観光課へご持参いただいてもかまいません。
4.請求(補助金額の確定後に提出)※必須
<提出書類>
・請求書(様式第4号の1)
5.要綱・様式