県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の規定に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる「佐賀県地球温暖化防止活動推進センター」の指定を希望する団体を下記のとおり募集します。
1 指定団体数
1団体
2 指定期間
令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(3年間)
3 佐賀県地球温暖化防止活動推進センターの業務内容
(1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての啓発及び広報活動
(2)地球温暖化防止活動推進員(*)及び民間団体等への活動支援
(3)日常生活における温室効果ガスの排出抑制等に関する問い合わせ、相談への対応や助言
(4)日常生活における温室効果ガスの排出実態についての調査、分析及び県民への情報提供 など
*地球温暖化防止活動推進員(地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第1項に規定)
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を
有する者のうちから、知事が委嘱(令和7年12月現在:県内100名)
4 応募資格
応募できる団体は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団
法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人であって、以下の要件を満たすものとします。
(1)定款の目的に、地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図る趣旨が記されていること。
(2)県内に事務所(事務的な作業ができるスペース及び相談スペースが確保されていること。)を有し、環境の保全に関する事業、調査・研究棟の
活動歴があること。
(3)上記事務所に地球温暖化防止活動推進センターの業務を行う常勤の役職員を1名以上配置できること。
(4)宗教活動や政治活動を行うことを目的とする団体でないこと。
(5)特定の公職にある者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対する活動を行う団体でないこと。
(6)暴力団又は暴力団関係団体でないこと。
(7)定められた期間内に応募書類を提出できること。また要請があった場合、ヒアリング等(令和8年2月中旬頃実施予定)に出席し、説明できる
こと。
5 応募方法等
(1)募集期間
令和8年1月9日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)17時まで【必着】
(2)提出書類
指定申請書、事業企画書、活動歴報告書、運営計画書、確認書
(3)応募方法
直接提出又は郵送(郵送の場合は書留に限ります。)
(4)提出部数
1部
(5)応募書類の取扱
佐賀県情報公開条例に基づき、原則公開対象
(6)応募先
佐賀県県民環境部 脱炭素社会推進課 普及啓発担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
6 指定団体の決定方法
申請に基づいて団体の組織体制、財務基盤、活動実績及び事業の企画力や効果等について審査し、県が指定団体を決定します。
※詳しくは、以下の添付ファイルを参照してください。
関連リンク
現在の佐賀県地球温暖化防止活動推進センター指定団体のページ
特定非営利活動法人 温暖化防止ネット
(外部リンク)
添付ファイル
佐賀県地球温暖化防止活動推進センター指定団体募集要項