令和7年7月1日以降の定期調査・検査報告について
国において定期調査・検査のそれぞれの項目の重複解消を目的とし、定期報告に関する告示の改正(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)が行われ、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置の作動の状況について、建築設備等定期検査で実施し、常時閉鎖式防火設扉(以下、「常閉防火扉」という。)の運動エネルギー等と作動の状況について、防火設備定期検査で実施することとされました。
本県においては、従前の報告対象建築物で調査していた、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置及び常閉防火扉の調査項目は、改正告示施行後も報告対象建築物の調査項目として位置付け、従前と同様に運用できるように建築基準法施行細則を改正しました。調査結果表等が変更されますので、HPに掲載している最新の様式を用いてご提出をお願いします。新様式は参考よりダウンロードをお願いします。旧様式が必要な場合は、佐賀県建設技術支援機構もしくは佐賀県建築住宅課へご相談ください。
詳細は以下のとおりです。
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査における項目及び様式が変更になります。
【新様式】
○特定建築物定期調査:建築物調査結果表、建築物調査結果図、外壁の全面打診チェックシート の変更
○建築設備定期検査 :建築設備定期検査報告書・報告概要書、建築設備検査結果表、建築設備換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録・照度測定表 の変更
○防火設備定期検査 :防火設備検査結果表 の変更