令和7年7月1日以降の定期調査・検査報告について
国において定期調査・検査のそれぞれの項目の重複解消を目的とし、定期報告に関する告示の改正(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)が行われ、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置の作動の状況について、建築設備等定期検査で実施し、常時閉鎖式防火設扉(以下、「常閉防火扉」という。)の運動エネルギー等と作動の状況について、防火設備定期検査で実施することとされました。
本県においては、従前の報告対象建築物で調査していた、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用照明装置及び常閉防火扉の調査項目は、改正告示施行後も報告対象建築物の調査項目として位置付け、従前と同様に運用できるように準備をしています。
詳細が決まりましたら、ホームページでお知らせいたします。