1 温泉の掘削、増掘、動力の装置
(1)許可申請
- 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとするとき、温泉ゆう出路を増掘しようとするとき、温泉のゆう出量を増加させるため動力を装置しようとするときは、あらかじめ県知事の許可が必要となります。
- 県が温泉の掘削等に係る許可・不許可の処分をしようとするときは、佐賀県環境審議会温泉部会の意見を聞く必要があります。温泉部会は概ね6ヶ月ごとに開催しており、5月末までに申請があったものは7月に、11月末までに申請があったものは翌年1月に審議することとしています。
<様式・添付書類>
温泉の掘削:温泉掘削許可申請書(様式第1号)
(ワード:22.7キロバイト)
温泉の増掘:温泉増掘許可申請書(様式第8号)
(ワード:22.8キロバイト)
動力の装置:温泉動力装置許可申請書(様式第9号)
(ワード:24キロバイト)
※必要となる添付書類は、各申請書の添付書類欄をご確認ください。
申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面(別紙1)
(ワード:25.7キロバイト)
※温泉動力装置許可申請については、揚湯試験が必要になりますので、事前にご相談ください。
(参考)
・
佐賀県揚湯試験実施要領
(PDF:90.6キロバイト)
・
(参考様式1)揚湯試験結果表
(ワード:27キロバイト)
・
(参考様式2)段階揚湯試験結果
(エクセル:30.5キロバイト)
・
(参考様式3)連続揚湯試験・水位回復試験結果
(エクセル:27.4キロバイト)
・
(参考様式4)揚湯量-水位降下量図
(エクセル:36.7キロバイト)
(2)工事開始、完了、廃止等
1.工事開始
- 温泉の掘削工事、増掘工事、動力装置工事に着手するときは、事前に県あて届出を行ってください。
- 温泉の掘削工事、増掘工事の期間中は、現場の見やすい場所に「温泉掘削(増掘)許可」の表示板(別紙2)を掲示してください。
- 温泉の掘削工事、増掘工事、動力装置工事が災害その他やむを得ない理由により、有効期間内に完了しないと見込まれるときは県に申請を行い、その有効期間を更新することができます。
<様式>
温泉掘削(増掘・動力装置)工事開始届(様式第24号)
(ワード:30.6キロバイト)
表示板:温泉掘削(増掘)許可(別紙2)
(ワード:25.7キロバイト)
温泉掘削(増掘・動力装置)許可有効期間更新申請書(様式第2号)
(ワード:17.8キロバイト)
2.工事完了
- 温泉の掘削工事、増掘工事、動力装置工事が完了したときは、遅滞なく県にその旨を届け出る必要があります。なお、届の備考欄に源泉名を記載してください。
<様式・添付書類>
温泉掘削(増掘・動力装置)工事完了届(様式第6号)
(ワード:24.2キロバイト)
【掘削・増掘工事の場合】
・温泉法施行規則第1条の2第9号に掲げる記録
・地質柱状図
・温泉ゆう出路(裸孔及びケーシング等)の平面図及び断面図
(各寸法を記入し、ケーシング等配管は、管の種類も記入すること)
・工事後の測定等記録
①自然ゆう出量測定
②温度測定
③自然水位
・許可内容と工事終了の内容が異なるときは、それに係る書類・図面等
・工事写真
①工事開始時
②ケーシング
③掘削の工法がわかるもの
④掘削に用いた機械の種類と数並びに工具
⑤工事終了時
・温泉分析書の写し
・土地の登記事項証明書・字図(申請書添付と異なる場合)
・土地の所有者と届出者が異なるときは、源泉の所有及び土地利用に関する契約書等の写し(申請書添付と異なる場合)
【動力装置の場合】
・温泉法施行規則第1条の2第9号に規定する記録
・工事写真 動力装置(表示プレートを含む)
・土地の登記事項証明書・字図(申請書添付と異なる場合)
・土地の所有者と届出者が異なるときは、源泉の所有及び土地利用に関する契約書等の写し
3.工事廃止
- 温泉の掘削工事、増掘工事、動力装置工事について、工事に着手しないこととしたとき、許可内容を実現することなく工事を終了するときは、遅滞なく県にその旨を届け出る必要があります。
<様式・添付書類>
・
温泉掘削(増掘・動力装置)工事廃止届(様式第7号)
(ワード:22.4キロバイト)
・温泉法施行規則第1条の2第9号に掲げる記録
・許可証
4.取下げ
- 温泉の掘削・増掘・動力装置許可申請を取り下げるときは、県にその旨を届け出る必要があります。
<様式・添付書類>
温泉掘削・増掘・動力装置・採取・利用許可申請取下げ願(様式第25号)
(ワード:30.3キロバイト)
(3)合併・分割、相続
1.法人の合併・分割
- 温泉の掘削、増掘、動力の装置の許可を受けた法人が、工事の完了前に合併又は分割する場合で、合併又は分割後の法人が当該事業を引き続き行おうとするとき、許可を受けている法人は、合併又は分割の前に県知事の承認を受ける必要があります。
<様式・添付書類>
・
法人の合併又は分割に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請書(様式第3号)
(ワード:18.6キロバイト)
・合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
・
申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面(別紙1)
(ワード:25.7キロバイト)
※合併又は分割については、登記ができ次第、登記事項証明書により完了の確認をします。
2.温泉掘削、増掘、動力装置の許可の相続
- 許可を受けた個人が、工事の完了前に死亡した場合で、相続人が当該事業を引き続き行おうとするとき、その相続人は被相続人の死亡後60日以内に承継に係る県知事の承認を受ける必要があります。
<様式・添付書類>
・
相続に係る温泉掘削(増掘・動力装置)許可承継承認申請書(様式第4号)
(ワード:20.8キロバイト)
・戸籍謄本
・相続人が2人以上である場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、
その全員の同意書
・
申請者が温泉法第4条第1項第4号又は第5号に該当しない者であることを誓約する書面(別紙3)
(ワード:25.8キロバイト)
(4)温泉掘削・増掘のための設備等の変更
- 温泉の掘削、増掘の許可を受けた後で、掘削・増掘のための施設の位置、構造、設備、掘削・増掘の方法について、可燃性天然ガスによる災害防止に係る重要な変更をしようとするときは、事前に県知事の許可を受ける必要があります。
<様式・添付書類>
・
温泉掘削(増掘)施設等変更許可申請書(様式第5号)
(ワード:20.9キロバイト)
・変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
・変更後の掘削等のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削等の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる技術基準に
適合することを証する書面
・掘削等に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程の変更を伴う場合は、変更後の当該規程
・その他知事が必要と認める書類
2 源泉等の管理
(1)温泉ゆう出路のしゅんせつ等
- 次に該当する場合は、工事に着手する前に県あて届出を行ってください。また、当該工事が完了したときも速やかに届出を行ってください。
・温泉ゆう出路のしゅんせつをしようとするとき
・温泉ゆう出路のケーシング(挿入管)の挿入又は取替をしようとするとき
・温泉ゆう出路のゆう出口の修繕をしようとするとき
- 工事の期間中は、現場の見やすい場所に「温泉ゆう出路しゅんせつ等届出済」の表示板(別紙7)を掲示してください。
<様式・添付書類>
温泉ゆう出路しゅんせつ等届(様式第30号)
(ワード:33.5キロバイト)
温泉ゆう出路しゅんせつ等完了届(様式第31号)
(ワード:33.3キロバイト)
表示板:温泉ゆう出路しゅんせつ等届出済(別紙7)
(ワード:25.5キロバイト)
※必要となる添付書類は、各届出書の添付書類欄をご確認ください。
(2)動力装置の取替
- 温泉のゆう出量の増加を伴わない(既存の動力装置の出力、揚湯能力又は揚湯量に比べて増加しない)動力装置の取替を行う場合は、工事に着手する前に県あて届出を行ってください。また、当該工事が完了したときも、速やかに届出を行ってください。
<様式・添付書類>
温泉動力装置取替届(様式第32号)
(ワード:32.8キロバイト)
温泉動力装置取替工事完了届(様式第33号)
(ワード:32.4キロバイト)
※必要となる添付書類は、各届出書の添付書類欄をご確認ください。
(3)源泉、動力装置の承継等
1.源泉、動力装置の承継
- 源泉及び動力装置の承継(相続・合併・分割・譲渡)を行ったとき、承継者(地位を承継する者)は、速やかに県あて届出を行ってください。
<様式・添付書類>
源泉承継届(様式第34号)
(ワード:31.8キロバイト)
温泉動力装置承継届(様式第35号)
(ワード:30.4キロバイト)
※必要となる添付書類は、各届出書の添付書類欄をご確認ください。
2.源泉、動力装置の変更
- 源泉及び動力装置について、次に該当する場合は、変更後速やかに県あて届出を行ってください。
・源泉の名称を変更したとき
・源泉、動力装置の所在地の地番又は地目を変更したとき
・源泉、動力装置の土地の所有者を変更したとき
<様式・添付書類>
・
変更届(様式第26号)
(ワード:33.2キロバイト)
・所有地の番地又は地目変更は、土地の登記事項証明書・字図
・土地所有者の変更は、土地の登記事項証明書・字図
3.源泉、動力装置の廃止
- 源泉及び動力装置について、次に該当する場合は、速やかに県あて届出を行ってください。
・源泉が温泉に該当しなくなったとき
・温泉動力装置を廃止したとき
<様式・添付書類>
・
廃止届(様式第27号)
(ワード:30.1キロバイト)
・源泉が温泉に該当しなくなった場合は、温泉分析書
4.源泉、動力装置の休止
- 源泉を利用していない等の理由から、温泉の採取の許可又は可燃性天然ガスについての確認を受けていない場合は、県あて届出を行ってください。
※ ただし、休止期間は1年以内とし、それ以上となる場合は、再度届出を行ってください。
<様式・添付書類>
休止届(様式第36号)
(ワード:30.5キロバイト)
5.源泉、動力装置の再開
- 上記4により、休止届を提出していた源泉及び動力装置を再開するときは、あらかじめ県あて届出を行ってください。
なお、温泉の採取の許可又は可燃性天然ガスについての確認を受けていないため、再開前に、採取許可又は可燃性天然ガス濃度確認を受ける必要があります。
<様式・添付書類>
再開届(様式第37号)
(ワード:30.3キロバイト)
※ 許可申請等において手数料については、温泉関係手数料一覧をご確認ください。(
参考:温泉関係手数料一覧
(PDF:43.4キロバイト))
※ 標準的な添付書類を記載していますが、上記の他にも書類が必要になる場合があります。ご不明な点は担当までお問い合わせください。