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神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町ではかりの定期検査を実施します

最終更新日:
  

神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町で、はかりの定期検査を実施します

  

1 はかりの定期検査とは

 「はかり」は、使用している間に誤差が生じます。

 このため、商店・工場・事業場などで取引や証明に使用されるはかりは、2年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19、

21条)

 検査に合格した「はかり」には、定期検査合格シールが貼られます。


 

2 定期検査の受検方法について

 下記のとおり神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町で定期検査を実施します。

 なお、昨年受検されたはかりについては対象外です。

 

 (1)集合検査

  定期検査のうち、佐賀県が指定する場所で行う検査を「集合検査」と呼んでいます。

使用されているはかりを、検査手数料と共に次に示す最寄りの検査場所に持ち込みの上受検してください。

ただし、持ち込みができるはかり(非自動はかり)は、ひょう量250kg以下のものです。

検査

区域

対象となる

計量器

検 査

年月日

検査時間

検査場所

神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町

・非自動

はかり

・分銅

・おもり

令和5年

11月14日

(火曜日)

10時00分から

15時30分まで

吉野ヶ里町役場 東脊振庁舎

(神埼郡吉野ヶ里町三津777)

令和5年

11月15日

(水曜日)

10時00分から

15時30分まで

JAさが神埼地区 吉野ヶ里支所

(神埼郡吉野ヶ里町豆田1213)

令和5年

11月16日

(木曜日)

10時00分から

15時30分まで

神埼市役所 本庁 西側車庫

(神埼市神埼町鶴3542-1)

令和5年

11月17日

(金曜日)

10時00分から

15時30分まで

神埼市役所 千代田支所 西側車庫

(神埼市千代田町直鳥166-1)

 

(2)所在場所検査

  はかりが土地建物等に固定され移動できないものや、体積が大きいため又は重いため運搬が著しく困難なものついて、そのはかりの所在の場所で実施する検査を「所在場所検査」と呼んでいます。なお、所在場所検査は別途手続きが必要です。

 

対象となる

計量器

検査期日

検査場所

・大型はかり

・中型はかり

令和5年11月20日(月曜日)から

令和5年11月30日(木曜日)まで

各所在

・小型はかり

令和5年12月1日(金曜日)から

令和5年12月14日(木曜日)まで

各所在

 

(土・日曜日、祝日を除く)

※大型はかり

非自動はかりであって、ひょう量が2tを超えるもので分銅の運搬に大型トラックを必要とするもの

※中型はかり

非自動はかりであって、ひょう量が250kgを超え、2t以下のもので分銅の運搬に小型トラックを必要とするもの

※小型はかり

ひょう量250kg以下の非自動はかりのうち集合検査で受検できないもの

 

(3)検査手数料

   検査受検にあたっては、検査手数料が必要です。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

 

(4)実施期日に受検できない場合について

   疾病、旅行その他やむを得ない事由により、(1)集合検査及び(2)所在場所検査に示す検査年月日に定期検査を受けることが出来ない場合は、検査実施機関まで連絡をしてください。

 

(5)定期検査の免除について

   計量法の諸規定に基づき、(1)集合検査及び(2)所在場所検査に示す検査年月日において実施する定期検査の免除を受けようとする場合は、令和5年11月2日(木曜日)までに下記お問い合わせ先(くらしの安全安心課 食育・計量担当)あて別途手続きを行ってください。

 

3 検査実施機関

 計量法第20条の規定に基づき、県知事の指定を受けた指定定期検査機関の(一社)佐賀県計量協会が、県に代わって検査を実施しています。

  一般社団法人佐賀県計量協会

  〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島八戸溝119

  TEL 0952-31-1411

  FAX 0952-31-0082

 

添付ファイル

 佐賀県県民環境部 くらしの安全安心課 食育・計量担当

 電話:0952-25-7069

 ファックス:0952-25-7327

 メールアドレス:kurashianzen@pref.saga.lg.jp


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