家畜商法(昭和24年法律第208号)第4条の2第1項の規定により、令和5年度佐賀県家畜商講習会を開催しますので、家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第1条の2第1項の規定により、次のとおり公告します。
令和5年6月7日
佐賀県知事 山口 祥義
令和5年度佐賀県家畜商講習会開催要綱
家畜商法(昭和24年法律第208号)第4条の2第1項の規定により、令和5年度佐賀県家畜商講習会を下記のとおり開催する。
記
1 講習会の目的
家畜商業務の健全な運営を図り、家畜取引の公正を確保するため、新たに家畜の取引業務に従事しようとする者に、その業務に関し必要な知識を習得させる。
2 講習会の対象者
家畜商を営むために家畜取引の業務に関し必要な知識の修得を希望する者。
ただし、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 開催日時及び場所
(1) 日時:令和5年9月26日(火曜日)及び27日(水曜日)の2日間
(両日とも午前9時から午後5時まで)
(2) 場所:佐賀県農業大学校
(佐賀市川副町南里1088)
4 講習科目、講習時間及び担当講師
(1) 家畜の取引に関する法令 4時間
(2) 家畜の品種及び特徴 4時間
(3) 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 6時間
※詳細は、講義日程表のとおり
5 講習の特例措置
家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第1条の4第1項ただし書の規定に基づき、獣医師の免許を有する者及び家畜人工授精師の免許を有する者で講習の特例措置(一部免除)を受ける場合は、獣医師免許証又は家畜人工授精師免許証の写しを受講申込書(別紙様式1)に添付すること。
6 受講申込手続
(1) 提出書類等
受講申込書(別紙様式1)及び誓約書(別紙様式2)に必要事項を記載し、受講手数料3,140円分の「佐賀県収入証紙」を添えて提出すること。
なお、既納の手数料は、理由の如何にかかわらず還付しない。
(2) 受講申込書等の提出期限及び場所
令和5年8月25日(金曜日)までに、佐賀県農林水産部畜産課(〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号)に持参又は郵送すること。
7 受講票の交付
受講申込書等の提出書類等を受理したときは、受講票を交付する。
8 修了証明書の交付
講習会の全課程を修了した者には、修了証明書を交付する。
9 その他
(1) 講習会の受付は、9月26日(火曜日)午前8時45分から午前9時までの間に行い、講習会開始後は受け付けない。
(2) 受講票と筆記用具を持参すること。
(3) 講習用テキストは当日受付で斡旋する。(消費税込み 3,740円(予価))
(「家畜商講習会テキスト 最新版 家畜取引の知識」を使用予定)
(4) 問い合わせ先
佐賀県 農林水産部 畜産課 肉用牛振興担当 丸田、細國
住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
TEL: 0952-25-7121
E-mail:
chikusan@pref.saga.lg.jp