「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成30年法律第79号)の施行により、医師少数区域等における医師の勤務を促進するため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されました。
厚生労働省ホームページは
こちら(外部リンク)。
◆認定医師等に対するインセンティブ
1)地域医療支援病院の管理者の資格
・認定医師は、地域医療支援病院の管理者となることができます。
(2020年度以降に臨床研修を開始した医師が管理者となる場合)
2)補助金(医療機関向け)
・医師少数区域等で診療を行う認定医師のスキルアップを目的とした研修費等について、国の補助を受けることができます。
佐賀県における補助金の交付要綱は
こちらをご覧ください。
3)優遇融資
・認定医師が、医師少数区域等に診療所を開設する際、建築資金等の融資条件の優遇融資が受けられます。
対象医師
◎医師少数区域等(※1)に所在する病院または診療所において、6か月以上勤務(※2)した医師
※1 医師少数区域等:都道府県が医師確保計画で定める医師少数区域及び医師少数スポット
佐賀県の医師少数区域等は、西部医療圏(伊万里市、有田町)と唐津市の各離島です。
※2 認定の対象となるのは、2020年度以降の勤務(臨床研修中の期間を除く)です。
認定を受けるには
認定の申請をする医師の住所地の都道府県を管轄する地方厚生局に対し、勤務した医療機関名と所在地、勤務した期間、業務内容等を申請してください。
○(九州在住の方)九州厚生局 健康福祉部 医事課
電話:092-472-2366
○(九州以外に在住の方)
※上記リーフレットに申請先を記載しております。
佐賀県医師少数区域等における認定医師の勤務推進事業補助金
◎佐賀県における、上記「◆認定医師等に対するインセンティブ 2)補助金」のこと。
県は、次のすべてに該当する医療機関に対し、予算の範囲内において補助金を交付いたします。
(1)医師少数区域等に所在する病院又は診療所
(2)医師少数区域経験認定医師を有している
対象事業
1 項目 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
研修受講経費 | 認定を受けた医師1人あたり、次により算出された額 (1)研修受講料 10,000円×勤務月数 (2)旅費 県内 2,000円×勤務月数 県外 12,000円×勤務月数 | 認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費 ・旅費 ・雑役務費(研修受講料) |
専門書購入経費 | 認定を受けた医師1人あたり 54,000円/年度 | 認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費 ・備品費(図書) |
他病院勤務経費 | 認定を受けた医師1人あたり 県内 4,000円×勤務月数 県外 24,000円×勤務月数 | 認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業に必要な次に掲げる経費 ・旅費 |
補助金事業の申請の流れ
◆申請様式
◆申請期限
令和6年9月27日(金曜日)まで
◆申請先
郵送:〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県庁 健康福祉部医務課 医療人材政策室 宛
メール:imu@pref.saga.lg.jp