漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第6項及び漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第24条の規定に基づき、松浦海区における区画漁業の免許について、免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び関係地区を次のとおり定める。
1 海区漁場計画の内容及び漁場計画図
漁場計画
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2 海区漁場計画に対する松浦海区漁業調整委員会の意見
(1)意見の概要
海区漁場計画の案について漁業法第64条第4項に基づく松浦海区漁業調整委員会への諮問を行ったところ、「原案のとおり海区漁場計画を作成することが適当」という旨の意見がありました。
(2)意見の処理の結果
案のとおり海区漁場計画を作成することとします。
3 海区漁場計画に定める漁業権に係る免許予定日及び申請期間
免許予定日:令和8年10月10日
申請期間:令和8年7月9日~令和8年8月7日
漁業権に関する相談は・・・
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