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唐津港妙見5号岸壁の使用禁止について(通知)

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唐津港妙見5号岸壁の使用禁止について(通知)



 このことについて、佐賀県港湾管理条例(昭和47年条例第36号)第17条の規定により、唐津港妙見5号岸壁の使用を、令和5年3月25日0時00分から当分の間禁止します。
 
唐津土木事務所長                

添付資料




(担当:港湾課 みなと利用担当 電話0955-72-2148)
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