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【令和7年9月30日まで】労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について

最終更新日:

 【組織変更の期限にご注意ください!】 

  令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。

  この法律の施行の際、現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、

  その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。

  組織変更が可能な期間は、令和7年9月30日以前(30日を含む)までです。組織変更の期限にご注意ください。

  ※組織変更の期限にご注意ください!(厚生労働省)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

  ・NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ(内閣府NPOホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


  なお、この規定によりNPO法人が労働者協同組合へ組織変更した際は、NPO法人の所轄庁へ「組織変更の届出」を

  提出する必要があります。詳しくは、添付の文書及び下記の関連リンク先をご覧ください。

        



   お問い合わせ先・関連リンク  

  • 厚生労働省相談窓口
    フリーダイヤル 0120-237-297(平日9時00分から17時00分)

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:89085)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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