【組織変更の期限にご注意ください!】
令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されました。
この法律の施行の際、現に存する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)は、施行から起算して3年以内に、
その組織を変更し、労働者協同組合になることができます(労協法附則第4条)。
組織変更が可能な期間は、令和7年9月30日以前(30日を含む)までです。組織変更の期限にご注意ください。
※組織変更の期限にご注意ください!(厚生労働省)
(外部リンク)
・NPO法人から労働者協同組合への組織変更の流れ(内閣府NPOホームページ)
(外部リンク)
なお、この規定によりNPO法人が労働者協同組合へ組織変更した際は、NPO法人の所轄庁へ「組織変更の届出」を
提出する必要があります。詳しくは、添付の文書及び下記の関連リンク先をご覧ください。
お問い合わせ先・関連リンク
フリーダイヤル 0120-237-297(平日9時00分から17時00分)