佐賀県漁業調整規則(令和2年佐賀県規則63号)第11条第1項に掲げる事項に関する制限措置を次のように定めます。
【小型機船底びき網漁業】
・いか巣びき網漁業・なまこけた網漁業・あかがいけた網漁業
【機船船びき網漁業】
・いわし1そう船びき網漁業・いわし2そう船びき網漁業・かなぎ1そう網漁業・さより2そう船びき網漁業
・とびうお2そう船びき網漁業・雑魚1そう船びき網漁業・あず1そう船びき網漁業
【刺網漁業】
・きす一重流し刺網漁業・このしろ一重流し刺網漁業・やず囲刺網漁業
【固定式刺網漁業】
・雑魚固定式刺網漁業
【かご漁業】
・いかかご漁業・その他のかご漁業(ばいかご・かにかご・ぼらかご・ふくがご)
【たこつぼ漁業】
・延縄式たこつぼ漁業