水産流通適正化法について

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水産流通適正化法について

 違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立しました。また第213回通常国会において改正法(正式名称:漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が成立し、令和6年6月26日に公布され、令和8年4月1日から施行されています。
 この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)及び太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上))の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
 

水産流通適正化法とは

 

目的

 違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。

 

施行日

令和8年4月1日

 

アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)及び太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上)を扱う事業者に義務化されること

 アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)及び太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上)を扱う事業者には、「届出」、「情報伝達」、「取引記録作成・保存」、「適法漁獲等証明書添付」に関する義務が課せられます。詳細な制度の概要については、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 

周知用パンフレット(アワビ・ナマコ)
周知用パンフレット(うなぎの稚魚(13cm以下)) 
周知用パンフレット(太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上))

届出について


届出方法

(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出

(具体的な届出方法は、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)の届出マニュアルを参照)

  • 提出内容に不備がなければ、eMAFF上で事業者番号が発行
  • 農林水産省において、令和8年10月から順次、現行eMAFF申請から新しいeMAFF申請(eMAFF申請2.0)やその他方法での申請への移行を進めていま                        す。詳しくは以下URLよりご確認ください。
(eMAFF申請2.0の諸手続のシステム移行時期一覧は、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照)


(2)以下の様式を用いて紙による提出(郵送)

※採捕事業者は、まずは所属する漁協にご相談ください。
 

届出先

(emaff上)

【採捕事業者】

 採捕場所が佐賀県内に限定される場合は佐賀県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出


【取扱事業者】

 アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13cm以下)及び太平洋クロマグロの大型魚(30Kg以上)を扱う店舗、事業所等が佐賀県内に限定される場合は佐賀県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出


(郵送先)
 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
 佐賀県庁農林水産部水産課漁業調整担当

※複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出をお願いします。
 

届出の際に必要な添付書類

 届出の際に必要な添付書類につきましては、 農林水産大臣へ届出を行う際に、水産庁へ添付が必要な書類 別ウィンドウで開きます(PDF:578.7キロバイト)を参照ください。



 


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お問い合わせは
(ID:86990)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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