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水産流通適正化法について

最終更新日:
 

水産流通適正化法について

 違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
 また、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
 

水産流通適正化法とは

 

目的

違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的とする。

 

施行日

令和4年12月1日(届出は令和4年6月1日から可能)

 

アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること

  届出義務情報伝達義務  取引記録作成
・保存義務
適法漁獲等
証明書添付義務 
 採捕事業者
(漁協等含む)
ありあり あり
 卸売市場の卸売業者、仲卸業者、買受人ありあり あり
 水産加工事業者ありあり あり
 輸出事業者あり× ありあり
 輸入事業者ありありあり
 小売事業者(養殖業者含む一部あり(注2)
一部あり(注3)一部あり(注4)
 飲食店×× 一部あり(注4)
 宿泊事業者(ホテル、旅館等)××一部あり(注4)

 

(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、届出不要
(注3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(注4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)

※詳細な制度の概要については、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。 

周知用パンフレット

 

届出について


届出方法

 (1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用してオンラインにて届出

  (具体的な届出方法は、水産庁のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)の届出マニュアルを参照)

  ・提出内容に不備がなければ、eMAFF上で事業者番号が発行

 (2)以下の様式を用いて紙による提出(郵送)



   ※採捕事業者は、まずは所属する漁協にご相談ください。
 

届出先

(emaff上)

採捕事業者】

 採捕場所が佐賀県内に限定される場合は佐賀県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出


【取扱事業者】

 アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が佐賀県内に限定される場合は佐賀県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出


(郵送先)
 〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
 佐賀県庁農林水産部水産課漁業調整担当

※複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出をお願いします。
 

届出の際に必要な添付書類

【採捕事業者】

 ・採捕権限を有することを証明する書類(漁業協同組合の組合員として共同漁業権を行使する場合は、免許権者である漁業協同組合が作成した、

  届出者が組合員行使権を有することを証明する書類)

  ただし、佐賀県の許可に基づく採捕のみの場合は、前述の書類の添付は省略することが可能

 ・漁業協同組合が採捕者に代わってアワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)

 ・代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状


【取扱事業者】

 ・個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書

  ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、

  eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能

 ・代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状


 


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お問い合わせは
(ID:86990)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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