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佐賀県不妊治療費助成事業のご案内

最終更新日:
  

佐賀県不妊治療(先進医療)費助成事業について

保険診療による不妊治療(生殖補助医療)に併せて、国が認める先進医療を受けた方に対し、先進医療に係る費用(10割負担となる部分のみ)を一部助成します。助成額の詳細は「6.助成額」をご確認ください。

※自費の診療と併せて実施した場合は、助成の対象外です。
※一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

不妊(先進)助成対象
 

1. 本事業における用語の説明

○「治療開始日」とは
  医師が不妊治療を保険診療で実施するための治療計画を作成した日です。
  または、以前採取していた凍結胚を用いるなど、改めて採卵をしないものについては、今回の胚移植に係る治療計画を作成した日をいいます。

○「治療終了日」とは
  1回の治療において、判定結果に関わらず妊娠判定を行った日、または医師の判断等に基づき治療過程で計画を中止した日です。

 

○「1回の不妊治療」とは
  治療計画を立て、採卵、体外受精又は顕微授精、胚移植、妊娠確認に至るまでの一連の治療、または採卵を伴わない胚移植、妊娠確認までの
  一連の治療のことをいいます。(妊娠の有無は問いません)



2. 助成対象となる治療

 保険診療による不妊治療(生殖補助医療)と併せて行った、先進医療として告示された治療。

 ※厚生労働省が告示した先進医療については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

3. 助成対象となる費用

 助成対象となる治療であり、1回の不妊治療に要した費用です。
 ただし、以下の費用は対象外となります。

 <対象外>
  ▪ 他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る先進医療の費用
  ▪ 受精胚の管理料、入院費、食事代、交通費、証明書などの文書料等、治療に直接関係のない費用

  

4. 助成対象となる治療の考え方の例

  助成対象となる治療の考え方 別ウィンドウで開きます(PDF:121.1キロバイト)

 

5. 助成の対象者

 以下のすべてに該当する方
 ⑴ 上記の対象となる治療を受けた方
 ⑵ 申請時に夫婦のいずれか一方又は両方が、佐賀県内にお住まいの方
   (住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定による外国人住民を含む。)

 

6. 助成額

 先進医療に係る費用の7割(千円未満切り捨て)、50,000円を上限に助成します。
 1回の不妊治療において、複数の先進医療を行った場合は、合算額で算出します。


7. 助成回数

1回目の治療開始日において
(1) 妻の年齢が40歳未満の場合・・・1子につき通算6回
(2) 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合・・・1子につき通算3回

※移植に至らない治療についても、医師の判断により中止されたものであれば申請は可能です。
 その場合も助成回数は1回カウントとします。
 そのため、必ずしも保険適用回数とは一致しませんのでご了承ください。

※令和5年度までの助成回数は含みません。令和6年4月1日以降の助成から1回目とカウントします。
※佐賀県からの助成を受けられる上限回数は、妻の年齢により1子につき6回もしくは3回限りです。
※ただし、1子ごとに回数リセットをすることが可能です。(妊娠12週以降の死産を含む)

 

8. 申請期限

 ○原則・・・1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合はその翌開庁日)まで。
(例1)令和7年5月20日(火曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和7年8月20日(水曜日)
(例2)令和7年5月23日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和7年8月25日(月曜日)※8月23日は土曜日で閉庁日のため

治療終了が1月の方・・・同年3月末日まで

治療終了が2月~3月の方・・・
1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合はその翌開庁日)
または、同年5月末日のうち、いずれか早い日まで


※申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご了承ください。
※当事業を申請する前に、市町等から助成を受けた場合、当事業の申請はできませんのでご注意ください。



9. 申請方法

 次の書類を、佐賀県内のいずれかの保健福祉事務所に提出してください。
【全員提出】
 (1)佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式1号)
 (2)佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業に係る受診等証明書(様式2号)
 (3)住民票又は、居住地を確認できる書類(運転免許書の写し等)

【前回の申請後に妊娠・出産をし、今回の助成回数が1回目となる方のみ】
 (4)出産(妊娠12週以降の死産を含む)の事実を確認できる書類
   例)母子手帳、子の健康保険情報が確認できる書類(マイナ保険証や資格確認書など)、子どもの医療費受給資格証等

 ※原則として、申請に係る不妊治療の治療期間の早い順とし、既に申請したものに係る治療期間より早い時期に行った治療に係る申請はできません。

 

10. 申請様式

・受診等証明書は、主たる医療機関に作成依頼を行ってください。(作成費用は自己負担となります。)
・申請様式は、各保健福祉事務所窓口で配布しています。こちらからもダウンロードしていただけます。
・請求書は交付決定が通知されたのち、ご提出ください。



 

11. 申請・問合せ先

県内の保健福祉事務所

※お住まいの市町に関わらず、県内どの保健福祉事務所でも申請いただけます。

 申請・問合せ窓口 担当電話番号  所在地
 佐賀中部保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0952-30-2183 佐賀市八丁畷町1-20 
 鳥栖保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0942-83-2172 鳥栖市元町1234-1
 唐津保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0955-73-4228 唐津市大名小路3-1
 伊万里保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0955-23-5187 伊万里市新天町122-4
 杵藤保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0954-23-3174 武雄市武雄町昭和265


「佐賀県不妊治療費助成事業」の終了について

 旧助成制度からの経過措置として実施しておりました「佐賀県不妊治療費助成事業」(人工授精や生殖補助医療、男性不妊治療費への一部助成)は、
 令和6年度で終了しました。

 ※「佐賀県不妊治療(先進医療)費助成事業」については、引き続き助成申請が可能です。

<不妊・不育に関する悩みを相談してみませんか>

佐賀県では、不妊・不育専門相談センター(佐賀中部保健福祉事務所内)や県内保健福祉事務所で個別相談を行っています。すでに治療を受けている方はもちろん、これから治療を受けようと考えている方も、今の治療やこれからのことなど、不妊や不育症に関する不安や悩みを専門医師や専門カウンセラー(臨床心理士)に無料で相談できます。オンライン相談も行っています。
詳しくは下記をご覧ください。


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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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