令和4年(2022年)7月1日以降、佐賀県が発行する特定医療費(指定難病)受給者証には「個別の指定医療機関の名称」に加えて、「難病法に基づき指定された指定医療機関であれば、証に記載のない医療機関でも使用できます」と記載します。
受給者の方へ
令和4年(2022年)7月1日以降に発行する受給者証について
・「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば 、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、医療費助成対象として受診することが出来るようになります。医療機関が「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページでご確認いただくか、医療機関へ直接お尋ねください。
・受給者証に記載された疾病以外の医療費は助成の対象外です。
佐賀県の指定医療機関は難病医療費助成制度の指定医療機関及び指定医の指定を行いましたで確認できます。
佐賀県以外の指定医療機関は難病情報センターホームページ(各都道府県・指定都市のホームページ入口を記載)(外部リンク)で確認できます。
現在お持ちの受給者証について
・現在お持ちの受給者証には「個別の指定医療機関の名称」のみ記載されていますが、令和4年(2022年)7月1日以降は受給者証に記載のない指定医療機関でも、特段の手続を行うことなく利用可能ですのでそのままご利用ください。
新たな記載方法の受給者証は、受給者証の更新にあわせて順次切替を行います。
指定医療機関の方へ
令和4年(2022年)7月1日以降に発行する受給者証について
・「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば 、受給者証に記載のない医療機関であっても、医療費助成対象としての取扱いをお願いします。
・受給者証に記載された疾病以外の医療費は助成の対象外です。
現在発行している受給者証について
・現在発行している受給者証には、「個別の医療機関の名称」のみ記載されています。
・令和4年(2022年)7月1日以降は、受給者証に記載のない指定医療機関であっても、証に記載のある疾病については医療費助成の対象としての取扱いをお願いします。
・既認定者については、受給者証の更新にあわせて順次切替を行います。