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広島の「黒い雨」に遭われた方へ

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広島の「黒い雨」に遭われた方へ

 

一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。

 令和4年4月1日から新制度の運用が開始されました。

 広島の「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。

 申請書及び診断書の様式はこのページの下部にあるほか、申請先・問い合わせ先でお渡しします。

  

 ~広島の「黒い雨」~

  広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に次のように記録されています。

 

   驟雨(しゅうう)(黒い雨)

    被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後二〇分ないし三○分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、

   午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨(しゅうう)現象」を起こした。

    驟雨(にわか雨)は、市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。

 

  


 

要件について

 1 広島の「黒い雨」に遭ったこと。
 
 2 以下の(1)~(11)の障害を伴う一定の疾病にかかっていること。
 

  (1)造血機能障害を伴う疾病…再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など

 

  (2)肝臓機能障害を伴う疾病…肝硬変など


  (3)細胞増殖機能障害を伴う疾病…悪性新生物など


  (4)内分泌腺機能障害を伴う疾病…糖尿病、甲状腺機能低下症など


  (5)脳血管障害を伴う疾病…くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など


  (6)循環器機能障害を伴う疾病…高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など


  (7)腎臓機能障害を伴う疾病…慢性腎炎、慢性腎不全など


  (8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病…白内障

       ※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)を含む


  (9)呼吸器機能障害を伴う疾病…肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など


  (10)運動器機能障害を伴う疾病…変形性関節症、変形性脊椎症など


  (11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病…胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

 

 

提出書類

 1 被爆者健康手帳交付申請書

 

 2 居住地や通学先・勤務先の分かるものなど「黒い雨」に遭った事実に関する書類

  (1)当時の罹災証明書その他公の機関が発行した証明書

  (2)(1)のものがない場合は、当時の手紙、日誌又は写真等

  (3)(2)のものがない場合は、市町村長等の証明書

  (4)(3)のものがない場合は第三者(三親等内の親族を除く)2人以上の被爆証明書(様式1号)

  (5)(1)~(4)のいずれもない場合は本人以外の者の証明書又は本人において当時の状況を記載した申述書及び誓約書(様式2号)

 

 3 同意書

 

 4 障害を伴う一定の疾病にかかっていることを確認できる診断書(様式第19号(1))

 

 ※ 必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。


 

 

健康管理手当の申請について

 被爆者健康手帳の申請と健康管理手当の申請を同時に行うことが可能です。

  

 支給対象は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(眼内レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっていると認定された方です。

 

 審査の結果、認定された場合は、申請から翌月分の手当から支給されます。

 

 


 

 

医療機関の方へ(過去に白内障の手術歴がある方の診断書の記載に係る留意点)

 「黒い雨」に遭われた方に対する被爆者健康手帳交付のための審査においては、提出いただく診断書を基に行います。

 このうち過去に白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)の診断書の記載にあたっては、以下の点にご留意ください。

 

 1 「※1 障害の種類」欄について

   眼内レンズ挿入者は「8 水晶体混濁による視機能障害」として扱います。

   (過去に白内障の手術を受けたことが確認できる者(眼内レンズ挿入者)は、水晶体混濁による視機能障害にかかっている者とみなします。)

 

 2 「※2 上記の疾病が、感染症、寄生虫病、先天異常、中毒等である場合又は労働災害、不慮の事故によるものである場合等

   原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである場合はその旨の意見」欄について

   眼内レンズ挿入の理由が、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである場合のみ記載してください。

   (健康管理手当用診断書を流用した場合に限ります。)

 

 3 「水晶体混濁の発生に関し特記すべき事項」欄について

   眼内レンズが挿入されていることを確認するため、記載例を参考に記載してください。

   記載例)眼内レンズ挿入(手術年月日)

 

 

お問い合わせ先及び申請書受付窓口

 ご不明な点は、健康福祉政策課にお問い合わせください。

 

  佐賀県 健康福祉政策課  電話番号 0952-25-7074

 

 申請書類についてはお住いの管轄にある保健福祉事務所へ提出してください。

 施設名

電話番号 

 管轄地域

 佐賀中部保健福祉事務所

 0952-30-1673

 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

 鳥栖保健福祉事務所

 0942-83-3579

 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

 唐津保健福祉事務所

 0955-73-4187

 唐津市、玄海町

 伊万里保健福祉事務所

 0955-23-5186

 伊万里市、有田町

 杵藤保健福祉事務所

 0954-22-2103

 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町

 

 



 


 

 







 

 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:85001)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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