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玄米及び精米の表示事項が、見直されました

最終更新日:
 

見直しの内容

玄米及び精米は、食品表示基準別記様式第4において、これまで「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」を表示することとされていましたが、令和2年3月27日より、年月日に加えて「年月旬(上旬/中旬/下旬)」の表示ができるようになりました。

 
  

【必須】表示事項欄の変更が必要です。

年月旬表示の導入に伴い、米袋の一括表示欄の表示事項を「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」から、それぞれ「調製時期」「精米時期」「輸入時期」に変更して下さい。

 

 

具体的な表示方法

年月旬の表示をするに当たっては、次のような例が望ましいとされています。
(例)令和3年10月上旬、03.10.上旬、2020.10.下旬、20.10.中旬
なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。

変更様式

 

【参考資料】


 

 

 

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