「佐賀県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」
県では、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)の規定に基づき、林業労働力の確保の促進に関する基本方針、事業主が一体的に行う雇用管理の改善等の目標及びこれらを促進するための施策などを定めた「佐賀県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定し、林業労働力の育成・確保を総合的に推進します。
なお、現行の計画が令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間を計画期間としていることから、次期計画(令和8年4月1日から令和13年3月31日)を策定いたしました。
基本計画 (令和3年4月1日~令和8年3月31日)
基本計画 (令和8年4月1日~令和13年3月31日)